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更新日:2023年10月31日
お知らせ
児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題、子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的として、児童福祉法第12条の規定により設置が義務付けられている児童福祉の業務に関する専門的な行政機関です。
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