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更新日:2024年9月3日
療育手帳は,知的障害により日常生活や社会生活において支援が必要な方に,福祉サービスの利用をしやすくするために交付しています。この手帳を受けると,税金の控除や公共料金の減免などいろいろな福祉サービスが受けられます。
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,日常生活に支障が生じているため,何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」ということです。
具体的には次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。
障害の重さによって,マルA…最重度,A…重度,B…中度,C…軽度の4段階に分かれています。
障害の程度に応じて受けられる支援も変わってきます。
生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を伺いますので、家族等の同席が必要です。
乳幼児期や児童期の様子が確認できる母子手帳等を参考にさせていただきますのでご持参下さい。
精神科へ受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書,投薬内容がわかる書類等を持参下さい。
時間は2時間ほどかかります。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は福祉相談センター(電話029-221-0800)が窓口になります。
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。
再判定時期の3ヶ月程前になりましたら、電話などで予約をして下さい。
再判定時期の前であっても、障害程度に変更があると思われる場合は再判定を受けることが可能です。
時間は1時間半ほどかかります。詳しくは電話でお問い合わせください。
特別児童扶養手当認定診断書作成のため、当所で実施された知能検査等の結果(判定結果書)を提供できます。
証明書等交付願(PDF:104KB)に必要事項を記入し、中央児童相談所(〒310-0005水戸市水府町864-16)に郵送にてご提出ください。証明書等交付願を受理後に10日程度で証明書を送付します。
お住まいの住所によって管轄が変わりますので,詳しくは児童相談所相談窓口をご参照ください。
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