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住所地を管轄する申請窓口(PDF:59KB)へ、申請書類を揃えて申請してください。
認定されると、保健所から「肝炎治療受給者証」が交付されます。
詳細はこちらをご覧ください。
肝炎の治療費助成制度を利用される方へ(申請手続きのご案内)
提出書類 | 留意事項 |
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1.肝炎治療受給者証交付申請書 |
本人が記入 用紙は申請窓口でお渡しできるほか、リンク先からダウンロードも可能です。又は、「いばらき電子申請・届出サービス」によるオンライン提出も可能です。なお、オンライン提出の場合、交付申請書以外の書類は郵送又は持参により提出が必要です。 |
2.医師の診断書 (核酸アナログ製剤治療の更新申請の方は、提出を省略できる場合があります。 |
医師記載日から3ヶ月以内のものが有効
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3.肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医の意見書(インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書) |
肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医以外の医師が診断書を作成する場合に診断書に添付 |
4.世帯全員の住民票 | 個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、申請日から3か月以内に発行されたもの |
5.市町村民税課税(非課税)証明書又は市町村民税の決定通知書 (特別徴収税額通知書は不可) |
証明できる最新年度かつ世帯全員同一年度のもの 義務教育年齢以下の場合等を除き、非課税の方も原則証明が必要です。 |
6.医療保険被保険者証等の写し |
保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面、のうちいずれか1つ |
7.返信用の封筒 |
長形3号(縦23.5センチメートル×横12センチメートル)の封筒に、郵便番号、住所、氏名を記載したもの ※窓口で受給者証の受取りを希望される方は提出不要です。 |
常総市、坂東市にお住まいの方は、上の表のうち「1.交付申請書」を「いばらき電子申請・届出サービス」によりオンラインで県保健所へ提出する場合、上記の書類のうち「4.世帯全員の住民票」及び「5.市町村民税課税(非課税)証明書又は市町村民税の決定通知書」の提出を省略できませんのでご留意ください。
有効期間中に住所、健康保険証、医療機関に変更(追加)があったときは、手続きが必要です。詳しくは保健所へお問い合わせください。