次の3つの要件のすべてに該当している方
- C型ウイルス肝炎の根治を目的として行われるインターフェロンフリー治療及びインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療及びインターフェロン治療を行う方で認定基準を満たす方
- 茨城県に住民登録している方
- 国民健康保険等各種医療保険に加入している方
他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は対象となりません。
- 本事業の対象となる医療は、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロンフリー治療及びインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ治療及びインターフェロン治療のうち保険適用となっているものとなります。
- 当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、診療情報提供料、インターフェロン治療計画料等は助成対象となりますが、当該治療と無関係な治療(例:肝がんの治療薬等)は対象となりません。
- 保険診療の患者負担額から、下記4の自己負担限度額(月額)を除いた額を助成します。
- 健康保険から支給される高額療養費等は助成額に含まれません。
助成の範囲ご不明な点は各保健所へお問い合わせください。
◆受給者証の有効期間内に実施された、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロンフリー治療及びインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療及びインターフェロン治療のうち、保険適用となっているもの。
*インターフェロンフリー治療の場合・・・助成対象となる薬剤は、原則として、受給者証に記載されている治療薬のみ(例:マヴィレット、ハーボニー等)
*核酸アナログ製剤治療の場合・・・助成対象となる薬剤は、原則として、核酸アナログ製剤のみ(例:エンテカビル、テノホビル等)
(※1)抗ウイルス治療以外の個別の薬剤や治療については、抗ウイルス治療と併用することで根治を目的とした治療効果のある薬剤及び治療に限ります。
抗ウイルス治療の副作用に対する検査及び治療については、助成対象治療を継続するために(中止するのを防ぐために)真に必要なものであるものに限ります。詳細は、各保健所へお問い合わせください。
(※2)診療報酬については、抗ウイルス治療を行うために直接的に必要と判断される治療や検査等に伴って算定されるものに限ります。
(※3)検査(血液検査、画像検査等)については、抗ウイルス治療を行うために必要又は関連のある検査に限ります。また、抗ウイルス治療開始前に行われた検査については、当該検査の実施後に抗ウイルス治療が実施されているものに限ります。
|
助成対象とならないものの例
以下は一例です、ご不明な点は各保健所へお問い合わせください。
- 肝がんに対する治療・投薬等
※入院医療の場合は、所定の要件を満たした場合、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」による助成を受けられることがあります。こちらをご確認ください。
- 劇症肝炎及び急性肝炎に対する医療
- 傷病手当金意見書交付料のように、直接の治療や検査等に伴って算定される報酬ではない
もの
- 保険診療以外の費用(室料差額など)
- 入院時食事療養費及び入院時生活療養費等のような食費や生活費
- 長期収載品の選定療養における特別の料金
|
- 助成の期間は申請書を保健所へ提出した月の初日から、核酸アナログは原則1年間、インターフェロンフリー治療については薬剤により異なります。
- インターフェロン治療については、一定の条件を満たす場合、期間延長が認められます。
(インターフェロンフリー治療については、延長は認められません。)
- インターフェロン治療については、一定の条件を満たす場合、2回目、3回目の制度利用ができます。
- 核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続を必要と認める場合、更新が認められます。
- インターフェロンフリー治療に対する助成は、HCV-RNA陽性の慢性肝炎及び代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)に対しては原則一回のみ、HCV-RNA陽性の非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B及びC)については1回のみです。
- 5について、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって、他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができます。
区分 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額 |
自己負担限度額(月額) |
甲 |
235,000円以上の場合 |
20,000円 |
乙 |
235,000円未満の場合 |
10,000円 |
- 世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、自己負担限度額(月額)が決定されます。
- 保険診療の患者負担額が自己負担限度額(月額)以内の場合、その医療費は助成となりません。
- 医療機関を受診する場合は、必ず「肝炎治療受給者証」と「肝炎治療自己負担限度月額管理票」を持参して、医療機関や薬局の窓口で管理票に自己負担額等を記入し徴収印を押してもらい、月額自己負担額が上限に達するまで支払ってください。