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ページ番号:63430
更新日:2022年9月1日
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・市町村ごとに、全域で一斉に違反広告物の簡易除却を実施する。
・「屋外広告物適正表示推進月間」(7月)における取組のフォローアップとして、
違反広告物の表示をしている広告主等に対して是正指導を行う。
・7月の屋外広告物適正表示推進月間に引き続き、広告主・屋外広告業者・県民等に対し、
屋外広告物に係る制度の周知を図るとともに、法令の遵守について理解と協力を求める。
・各所管法令に基づき違反広告物の取締りを行う。
・事業者(広告主・屋外広告業者)は、設置する広告物の点検を実施するなど、
適正な管理を徹底する。
・県、市町村、屋外広告美術協同組合は、事業者に対し、
看板点検ルール(点検を行うために必要な資格、安全点検報告書の提出等)の周知を徹底する。
※屋外広告物の設置の許可は、各市町村で行っております。
条例に違反して屋外広告物を表示・設置した場合は、懲役または罰金等の罰則があります。
・表示・設置が禁止されている地域へ掲出されたもの
例:道路又は線路の沿線の区域のうち、一定の範囲(市町村道から5m以内等)に掲出されたもの。
・表示・設置が禁止されている物件に掲出されたもの
例:電柱、街路樹、道路標識等へ掲出されたもの。
・道路上へ掲出されたもの
・老朽化・破損したり、落下・倒壊するおそれがあるもの
※参考チラシ:屋外広告物のルールを守りましょう!(PDF:2,075KB)
※詳しい規制内容については、下記リンク先(都市計画課HP)で確認いただけます。
www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/kisei.html
目視・打診などにより点検し、「屋外広告物安全点検報告書」を作成して、
設置許可の更新申請の際に提出してください。
許可を受けて設置しているすべての屋外広告物
①高さが4mを超える広告塔、広告板等
→屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士、特殊電気工事資格者
②茨城県屋外広告物条例により管理者を定めることとされている広告物
(高さ4m以下の広告塔、広告板、広告幕等)
→上記①に該当する者の他、屋外広告業登録を受けた者、屋外広告物講習会修了者 等
③上記以外の広告物(はり紙、はり札、立看板、広告旗、置広告など簡易なもの)
→上記①、②に該当する者の他、広告物の所有者、占有者、その他権限を有する者
※参考チラシ:看板の点検ルールが変わります!(PDF:1,672KB)