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ページ番号:17739
更新日:2025年2月20日
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はり紙や立看板、広告板などの屋外広告物は、単に情報伝達という機能にとどまらず、建築物や工作物、樹木などが形成する景観に加わる要素として、景観形成に与える影響が非常に大きなものです。例えば、繁華街の賑わいを創出したり街並みに彩りを与えるなど、まちの雰囲気を創り出す役割を果たす反面、無秩序に掲出されると都市や自然の景観を阻害する大きな要因となります。
また、道路沿いに掲出された屋外広告物が道路交通の安全を妨げたり、落下や倒壊により思わぬ災害を招くなど、公衆に危害を加えることも想定されます。
このため、茨城県では「茨城県屋外広告物条例」及び「茨城県屋外広告物条例施行規則」を定め、屋外広告物に関して必要な規制を行っています。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
< 屋外広告物の例 >
茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
また、茨城県内において屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。
規制内容の詳細については、以下をご覧ください。
「茨城県屋外広告物条例関係質疑応答集」(PDF:1,015KB)
なお、水戸市、土浦市、つくば市、守谷市は、独自の屋外広告物条例を制定し規制を行っております。
屋外広告物の設置許可を更新する際は、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、「看板の点検ルールが変わります!」(PDF:1,672KB)をご覧ください。
また、点検の際は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」をご活用ください。
屋外広告業を営もうとする方は、茨城県知事の登録を受けなければなりません。
登録制度の詳細については、「屋外広告業登録制度」をご覧ください。
茨城県屋外広告物条例第30条の規定に基づき、毎年度、広告物等に係る啓発、規制、誘導等に関して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ、県議会に報告しています(茨城県議会HP)