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更新日:2015年11月26日
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
対象となる土砂災害:急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり | |||
土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣] 土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
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基礎調査の実施[都道府県] 土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域指定等のための調査 |
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警戒避難体制の整備 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。
市町村地域防災計画への記載 市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めます。 |
建築物の構造の規制 居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。 |
特定の開発行為に対する許可制 住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。 宅地建物取引における措置 特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。 |
建築物の移転等の勧告および支援措置 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。 |
急傾斜地の崩壊 |
土石流 |
地すべり |
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