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更新日:2023年6月12日

急傾斜地崩壊危険区域等における行為の制限

がけ崩れや土石流などを防止し、県民の生命・財産を守るため、土砂災害の恐れのある箇所を急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域に指定しています。
指定された区域内では、一定の行為の制限があり、次に掲げる行為を行う場合は、知事の許可が必要となります。

  1. 急傾斜地崩壊危険区域
    • 水を放流・停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為
    • のり切り、切土、掘削又は盛土など
  2. 砂防指定地
    • 工作物の新築や砂防施設の占用
    • 開墾その他による土地の現状の変更など
  3. 地すべり防止区域
    • 地下水を誘致・停滞させる行為で、地下水を増加させるもの、並びに地下水の排水施設の機能を阻害する行為
    • 地表水を放流・停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為など

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課ダム

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4495

FAX番号:029-301-1370

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