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ホーム > 観光・文化・スポーツ > 交流事業 > 国際交流 > パスポート(茨城県旅券室) > 書面による窓口申請のご案内
ページ番号:5505
更新日:2025年4月4日
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旅券面の写真は提出された写真を元に作成されます。下記のような規格外の写真の場合、諸外国の出入国審査や機械認証の支障になることから、写真の撮り直しをお願いする場合があります。
自宅で撮影・印刷したもの、ボックス写真などを使用する場合には、十分ご注意ください。
詳しくは「旅券用提出写真についてのお知らせ」(PDF:729KB)をご確認ください。
(不適切な写真の例)
・不鮮明なものや影のあるもの、背景の色が濃いもの
・メガネの場合、レンズの色が濃いものやフレーム・光の反射等で目の一部がかくれているもの
・頭髪やヘアバンド、スカーフなどで顔の一部がかくれているもの
・平常の顔貌と著しく異なるもの
・パソコン等で加工したもの、印画紙が薄いもの、シール付きのもの
・解像度が低く、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)が入っているもの
・写真に線(縦や横の線)が入っているもの
・瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズやカラーコンタクトレンズを装着して撮影したもの
次の書類を提示してください。(現に有効なもの。コピーは不可。)
日本国旅券(失効後6カ月以内のものを含む)、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、船員手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、教習資格認定証(猟銃)、合格証明書(警備員)、官公庁(独立行政法人、特殊法人及び官公庁の共済組合を含む)職員身分証明書(写真が貼ってあるもの) |
写真付き住民基本台帳カードは、その有効期間が満了するか新しくマイナンバーカードの交付を受けるまで、引き続き本人確認書類として取り扱います。
(例)1と2「資格確認書」+「会社の身分証明書(写真が貼ってあるもの)」
(例)1と1「資格確認書」+「厚生年金証書(手帳)」
1 |
資格確認書(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合)※既に交付されている被保険者証及び共済組合員証も有効期間内であれば可、国民年金証書(手帳)、基礎年金番号通知書、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書(提出の日前6カ月以内に作成されたもの)+実印(住民票の写しにより同一世帯の家族であることが立証された場合には世帯主のものでよい)、介護保険被保険者証、中国残留邦人等支援給付の本人確認証 |
2 | 次のうち写真が貼ってあるもの 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、失効した日本国旅券、身体障害者手帳(顔等が確認できるもの) |
未就学児、小学生の場合は、資格確認書+母子手帳でも可能です。
2と2では受付けできません。
氏名・生年月日・性別・住所・本籍等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
上記の書類を提示できない場合は、事前に申請窓口へご相談ください。
写真付きでない住民基本台帳カードは、申請者本人を確認できる書類には該当しません。
マイナンバーの「通知カード」は、本人確認書類としてはお使いいただけません。
茨城県内に住民登録のある方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより住民票の提出を省略できます。
(ただし、以下に当てはまる場合は、住民票の提出が必要です。)
・住基ネットの利用を希望されない場合
・住民票を異動した当日の申請で住基ネットによる確認ができない場合
・世帯主の印鑑証明書と実印を申請者の本人確認書類とする場合(申請者と世帯主の関係が分かる住民票の提出が必要です。)
・居所での申請が認められる場合
住民票を提出していただく場合には、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。
住民票を提出する場合で、同一世帯内の2人以上の方が同時に申請するときは、申請者全員が記載された住民票を1通提出とすることができます。
本人確認書類として「印鑑登録証明書」を提出される場合は「登録印」が必要となります。
親権者又は後見人が、申請書の裏面の「法定代理人署名欄」に署名してください。
成年被後見人が申請する場合には、後見人の氏名を確認するために、後見登記に関する「登記事項証明書」が必要となります。
なお、親権者又は後見人が国外又は県外などの遠隔地(県内不可)にいるために、法定代理人の署名ができない場合は、親権者又は後見人が作成した「旅券申請同意書」と郵送された封筒を提出してください。
以下の場合には、パスポートの有効期間内でも申請ができます。なお、残存期間は切り捨てとなります。
パスポートの申請は代理提出もできます(有効旅券を紛失・焼失した方、居所申請をする方及び刑罰等に該当する方等を除く)。この場合、上記「申請に必要な書類」(1)~(5)のほかに、次のことに注意してください。
令和5年3月27日以降に旅券を申請したものの受領せずに失効し、失効後5年以内に新たな申請する場合、通常より高い手数料になります。
前記「申請に必要な書類」(1)~(5)のほかに必要な書類があります。事前に申請窓口までお問い合わせください。
申請書の「刑罰等関係」欄に該当する方は、茨城県旅券室(電話番号:029-226-5023)までお問い合わせください。
その他、ご不明な点がありましたら申請窓口までお問い合わせください。