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更新日:2024年6月4日

パスポート申請に必要なもの・ご注意

旅券は、国外に渡航する際に日本国政府があなたの国籍や身分を公証し、また安全な旅行ができるよう外国政府に保護と援助を要請する公文書です。

旅券の種類は、10年間有効のものと5年間有効のものの2種類があります。未成年者(18歳未満)は5年旅券のみとなります。

申請に必要な書類

旅券の申請には、次の書類(1)~(5)が必要となりますので、各項目をお読みいただき用意してください。

(1)一般旅券発給申請書(10年用・5年用)・・・1通

  • 手書き用、ダウンロードどちらの申請書でもお使い頂けます。
    ・手書き用申請書・・・申請窓口にあります。
    ・ダウンロード申請書・・・外務省HP「ダウンロード申請書」から印刷できます。
  • 令和5年3月27日に申請書の様式が変わりました。同日以降は、古い申請書での受付はできませんので、ご注意ください。

(2)戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通(発行の日から6カ月以内のもの)

  • 令和5年3月27日以降は、戸籍謄本のみの受付となりました。同日以降は、戸籍抄本(個人事項証明書)での受付はできませんので、ご注意ください。
  • 有効期間内に新しい旅券に切り替える方で、前回旅券から氏名や本籍の都道府県名のローマ字表記に変更がない場合は、戸籍騰本の提出を省略できます。
  • 同一戸籍内の2名以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出とすることができます。

(3)写真・・・1枚(6カ月月以内に撮影されたもの)

  • 申請者のみが撮影されたもので、サンプル画像の寸法(単位ミリメートル)を満たしているもの。
  • 顔の寸法は、頭頂から顎まで。
  • 頭髪のボリュームが大きい場合には、「両目の中心から頭頂までの距離」は「両目の中心から顎までの距離」と等しいとみなしてトリミングしてください。)
  • 縁なしで正面,無帽,無背景のもの。白黒写真可。背景色は無地(均一)淡色で、髪や服との境目がはっきりする色を選んでください。
  • 裏に力を入れないで氏名を記入して、貼らずにお持ちください。

 

旅券用提出写真サンプル画像

 

受付できない写真

旅券面の写真は提出いただいた写真を元に作成されます。下記のような規格外の写真の場合,諸外国の出入国審査や機械認証の支障になることから、写真の撮り直しをお願いするときがありますのでご了承ください。
なお、撮り直しの場合、交付が遅れることがあります。

(不適切な写真の例)

  • 不鮮明なものや影のあるもの、背景の色が濃いもの。
  • メガネの場合レンズの色が濃いものや、フレーム・光の反射等で目の一部がかくれているもの。
  • 頭髪やヘアバンド、スカーフなどで顔の一部がかくれているもの
  • 平常の顔貌と著しく異なるもの

  • パソコン等で加工したもの、印画紙が薄いもの、シール付きのもの

  • 解像度が低く、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)が入っているもの

  • 写真に線(縦や横の線)が入っているもの

  • 瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズ(色なしコンタクトレンズの縁にライン(黒や茶色)の入ったもの)または、カラーコンタクトレンズを装着して撮影したもの

    渡航先の出入国審査等において、瞳の色は重要な識別ポイントとなることから出入国審査等で疑義を持たれる可能性があります。パスポート用写真としては適当ではないため撮り直しをお願いいたします。

    自宅で撮影・印刷したもの、ボックス写真などを使用する場合には、十分ご注意ください。

(4)申請者本人を確認できる書類

次の書類を提示してください。(現に有効なもの。コピーは不可。)

1つで本人を確認できるもの(写真を貼ったもの)

日本国旅券(失効後6カ月以内のものを含む。)、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、船員手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、教習資格認定証(猟銃)、合格証明書(警備員)、官公庁(独立行政法人、特殊法人及び官公庁の共済組合を含む)職員身分証明書(写真が貼ってあるもの)

  • これまで「1つで本人を確認できるもの」としていた写真付き住民基本台帳カードは、その有効期間が満了するか新しく個人番号カードの交付を受けるまで、引き続き本人確認書類としてお取り扱いいたします。

2つ必要とするもの

  • 1と2(例)健康保険証+会社の身分証明書(写真を貼ったもの)
  • 1と1(例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
1

健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、国民年金証書(手帳)、基礎年金番号通知書、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書(提出の日前6カ月以内に作成されたもの)+実印(住民票の写しにより同一世帯の家族であることが立証された場合には世帯主のものでよい)、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、中国残留邦人等支援給付の本人確認証

2 次のうち写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、失効した日本国旅券、身体障害者手帳(顔等が確認できるもの)
  • 未就学児、小学生の場合は、健康保険証+母子手帳でも可能です。
  • 2と2では受付けできません。
  • 氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
  • 上記の書類を提示できない場合は、事前に申請窓口へご相談ください。
  • 写真付きでない住民基本台帳カードは、申請者本人を確認できる書類には該当しませんので、ご注意ください。
  • マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、本人確認書類としてはお使いいただけませんのでご注意ください。

(5)前回発行の旅券

  • 有効期間が残っている場合は、有効な旅券を持参しないと新規の受付はできません。
  • 有効な旅券を紛失している場合は、申請窓口までお問い合わせください。
  • 前回旅券が失効している場合でも申請時にお持ちください。前回旅券は失効処理をして返却します。
    なお、失効している旅券を紛失した場合はその旨お申し出ください。

ご注意ください

茨城県で申請できる方は、県内に住民登録している方又は県内に居住している方です。

  • 住民登録のある市町村でのみの申請となります。県の窓口や他の市町村では申請ができません。
  • 茨城県外に住民登録のある学生、単身赴任者、海外からの一時帰国者等で県内市町村に居所を有している方は、住民登録がなくても、例外的に当該市町村で申請できる場合(居所申請)があります。居住の状況によって必要な書類が変わりますので、申請窓口にお問い合わせください。

<参考様式>居所申請申出書(PDF:81KB)居所申請証明書(PDF:51KB)

住民票は原則不要です。

茨城県内に住民登録のある方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより住民票の提出を省略できます。
但し、以下に当てはまる場合は住民票の提出が必要です。

  • 住基ネットの利用を希望されない場合
  • 住民票を異動した当日の申請の場合で住基ネットによる確認ができない場合
  • 世帯主の印鑑証明書と実印を申請者の本人確認書類とする場合(申請者と世帯主の関係が分かる住民票の提出が必要です。)
  • 居所での申請が認められる場合

住民票を提出していただく場合には、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。
住民票を提出する場合で同一世帯内の2人以上の方が同時に申請するときは、申請者全員が記載された住民票を1通提出とすることができます

印鑑は原則不要です。

  • 身元確認書類として「印鑑登録証明書」を提出される場合は「登録印」が必要となります。

10年旅券を申請できるのは18歳以上の方です。

18歳以上の方は、5年旅券又は10年旅券のいずれかを選ぶことができます。

18歳未満の方は、5年旅券となります。(10年旅券は申請できません。)

こんな場合には

未成年者及び成年被後見人が申請する場合

親権者(父又は母)又は後見人が、申請書の裏面の「法定代理人署名欄」に署名してください。

成年被後見人が申請する場合には、後見人の氏名を確認するために、後見登記に関する「登記事項証明書」が必要となります。

なお、親権者又は後見人が国外又は遠隔地(県内不可)にいるために、法定代理人の署名ができない場合は、親権者又は後見人が作成した「旅券申請同意書」と郵送された封筒を提出してください。

<参考様式>旅券申請(届出)同意書(PDF:57KB)

旅券の有効期間内に申請する場合

以下の場合には、旅券の有効期間内でも申請ができます。

  • 旅券の残存有効期間が1年未満となったとき
  • 旅券の査証欄に余白がなくなったとき
  • 記載事項の訂正がタイプ印字された旅券からの切り替えを希望されるとき

なお、残存期間は切り捨てとなります。

氏名又は本籍地の都道府県が変更になった場合

新規申請又は残存有効期間同一旅券の申請が必要です。詳しくは申請窓口にお問合せください。

  • 「記載事項の訂正」の方式は、平成26年3月19日に申請受付を終了しました。

申請者が指定した代理人が申請書類を提出する場合

旅券の申請は代理提出もできます。(有効旅券を紛失・焼失した方、居所申請をする方及び刑罰等に該当する方等は除きます。)

この場合、本人の申請に必要な書類(「申請に必要な書類」(1)~(5))のほかに次のことに注意してください。

  1. 申請書表面の「所持人自署」欄、刑罰等関係欄は申請者本人が記入してください。
  2. 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」を申請者本人が必ず、代理人の氏名、住所、関係を記入してください。また、代理人は生年月日、連絡先電話番号を記入してください。
  3. 代理人本人を確認できる書類が、前記「申請に必要な書類」の「(4)申請者本人を確認できる書類」の中から1つ必要です。

令和5年3月27日以降に旅券を申請したものの受領しなかった場合

前回旅券が失効してから5年以内に新たな旅券を申請する場合は、通常より高い手数料になりますのでご留意ください。

有効旅券を紛失・損傷された方、居所申請をする方、ヘボン式ローマ字以外の表記を希望される方等の場合

前記「申請に必要な書類」(1)~(5)のほかに必要な書類があります。事前に申請窓口までお問い合わせください。

刑罰等に該当する場合

申請書の「刑罰等関係」欄に該当する方は、茨城県旅券室(電話番号:029-226-5023)までお問い合わせください。

茨城県旅券室へ移動

 

その他、ご不明な点がありましたら申請窓口までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課旅券室

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38茨城県三の丸庁舎1階

電話番号:029-226-5023

FAX番号:029-227-7890

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