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更新日:2024年6月12日

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「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の一部を改正しました

1正の趣旨

 茨城県青少年の健全育成等に関する条例では、「青少年」の定義を、結婚している方は成年とみなされるという観点から、16~17歳で結婚している方を除外するため「18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)」としていました。

 このたびの民法改正により、令和4年4月から女性の結婚できる年齢が18歳に引き上げられました。これを受けて、条例における青少年の定義を性別に関係なく「18歳に達するまでの者」に統一する改正を行いました。

2正の内容

茨城県青少年の健全育成に関する条例 

第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制(定義)第13条(1)

 ・改正前「18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。」

 ・改正後「18歳に達するまでの者をいう。」

3行日

和6年4月1日 

係資料

新旧対照表(PDF:38KB)

改正後条例全文(PDF:210KB)

このページに関するお問い合わせ

福祉部青少年家庭課青少年・母子

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2183

FAX番号:029-301-2189

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