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ホーム > 子育て・教育 > 青少年育成・若者支援 > 青少年行政 > 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 > 「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の一部を改正しました
ページ番号:58144
更新日:2024年5月31日
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青少年が自分の裸の画像等(以下児童ポルノ)を、脅されたり騙されたりして撮影し、メール等で送信させらされる被害(いわゆる自画撮り被害)が全国で増加傾向にあることから、自身の児童ポルノを提供するよう青少年に対し働きかける行為を規制する改正を行いました。
青少年に対し、自身の児童ポルノを提供するように勧誘することを禁止します。
特に以下の方法で提供を求めた者には、30万円以下の罰金が科せられます。
・青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた者
・青少年を威迫し、欺き又は困惑させる方法で提供を求めた者
・対償(お金や物など)を渡し、又はそれを約束するなどの方法により提供を求めた者
令和3年7月1日
啓発チラシ「自画撮りは絶対にダメ!!」(PDF:733KB)