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更新日:2022年2月18日
概要 | 県民税利子割を納付する特別徴収義務者が,次のいずれかに該当することになった場合に提出していただく様式です。 ・茨城県内に事務所・事業所を設立した場合 ・申告した事項に変更があった場合 ・茨城県内の事務所・事業所を廃止した場合 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
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受付窓口 | 事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。 |
受付期間 | 設立等の日から15日以内 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問合せください。 |
備考 | 記載要領を参照のうえご記入ください。 |
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