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更新日:2024年3月19日
概要 | 既存大型店(平成12年6月1日現在で大型店であるもの)が法律施行後に、小売業者の変更を行う場合に提出をお願いしている様式です。 ただし、法附則第5条第1項の届出を既に行っている場合は、本報告書の提出は不要ですが、「変更届出書」(法第6条第1項)が必要となります。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
特になし。 |
受付窓口 | 中小企業課に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 中小企業課にお問い合わせください。 |
備考 | 変更後、速やかに提出してください。 提出部数は、3部です。 詳しくは中小企業課HPをご覧ください。 |
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