ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 大規模小売店舗立地法関係 > 大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書<法附則第5条第1項>
ここから本文です。
更新日:2024年3月19日
概要 | 既存大型店(平成12年6月1日現在で大型店であるもの)が法律施行後、最初に次の届出事項を変更する場合に必要となる様式です。 ただし、法附則第5条第1項の届出を既に行っている場合は、本届出書の提出は不要ですが、「変更届出書」(法第6条第2項)が必要となります。 1.大規模小売店舗の店舗面積合計 2.大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 ・駐車場の位置・収容台数 ・駐輪場の位置・収容台数 ・荷さばき施設の位置・面積 ・廃棄物等の保管施設の位置・容量 3.大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 ・小売業者の開店時刻・閉店時刻 ・駐車場における来客の利用可能時間帯 ・駐車場の自動車の出入口数・位置 ・荷さばき施設における荷さばき可能時間帯 |
---|---|
様式枚数 | 2枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
法定添付書類
|
受付窓口 | 中小企業課に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 中小企業課にお問い合わせください。 |
備考 | 提出時期は、変更する8か月前までです。(施設の運営方法に関する事項の変更については、8か月の変更の制限は課されません。) 提出部数は、15部です。 ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ