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ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 > 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例関係 > 指定処理施設等変更等届出書
ページ番号:27989
更新日:2024年11月18日
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概要 | 指定処理施設等変更等を届け出る様式です。 |
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様式枚数 | 4部(事業者控えを含む。) |
この様式以外に 必要となるもの |
1 条例第12条第2項第1号に掲げる事項に変更があった場合において,同条第1項の許可を受けた者が,個人であるときは住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,法人であるときは定款及び登記事項証明書 2 第12条第2項第3号に掲げる事項に変更がある場合(第20条第4号に掲げる変更がある場合を除く。)にあっては,変更後の指定処理施設等の処理能力及び構造を明らかにする設計計算書 3 第12条第3項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があった場合にあっては,変更後の維持管理に関する計画を記載した書類 4 指定処理施設等の処理工程に変更があった場合にあっては,変更後の処理工程図 5 第22条第7号アからエまでに掲げる者に変更があった場合にあっては,当該変更後の者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号アに掲げる法定代理人が法人である場合にあってはその登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,同号ウに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合にあってはその登記事項証明書) 6 その他知事が必要と認める書類及び図面 |
受付窓口 | 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物規制課 特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室) |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物規制課 特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室) |
備考 | 届出にあたっては,上記問い合わせ先に事前に相談して下さい。 【参考】茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例について |