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更新日:2024年11月18日
概要 | 指定処理施設等設置許可を申請する様式です。 |
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様式枚数 | 4部(事業者控えを含む。) |
この様式以外に 必要となるもの |
1 指定処理施設等の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 2 指定処理施設等の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書 3 指定処理施設等の位置図(縮尺が2万5千分の1以上1万分の1以下のものに限る。) 4 指定処理施設等の付近の見取図 5 指定処理施設等を設置する土地の登記事項証明書及び公図の写し 6 指定処理施設等の配置図(縮尺が500分の1程度のものに限る。) 7 指定処理施設等の処理工程図 8 指定処理施設等の処理能力及び構造を明らかにする設計計算書 9 申請者が法人である場合にあっては,定款及び登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における損益計算書,貸借対照表,株主資本等変動計算書,個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 10 申請者が個人である場合にあっては,住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 11 申請者が条例第13条第1項第4号アからシまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 12 申請者が法人である場合にあっては,その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 13 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては,それらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書) 14 申請者が条例第13条第1項第4号ケの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法定代理人が法人である場合にあっては,その登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書) 15 申請者に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 16 その他知事が必要と認める書類及び図面 |
受付窓口 | 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物規制課 特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室) |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物規制課 特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室) |
備考 | 申請にあたっては,上記問い合わせ先に事前に相談して下さい。 ・以下の手数料がかかります。 申請手数料1件につき80,000円 【参考】茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例について |
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