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更新日:2024年1月1日
概要 | 不当労働行為救済の申立てを取り下げるときに使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
和解協定書等がある場合は、その写し |
受付窓口 | 労働委員会事務局(県庁舎23階)へ提出してください |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) |
お問い合わせ先 | 労働委員会事務局審査課(029-301-5568) |
備考 | 詳しくは、不当労働行為の審査のながれのページをご覧ください。 |
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