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更新日:2021年9月17日

動物用管理医療機器販売業・貸与業届出

概要 動物用管理医療機器販売業・貸与業の届け出をする場合に使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
○営業所の管理者の資格を証する書類(規則第120条第1項)
○申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との雇用関係を証する書類(規則第120条第1項)
○営業所の構造設備の図面(規則第121条)
受付窓口 開設しようとする営業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所(PDF:6KB)へ申請してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 開設しようとする営業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所(PDF:6KB)へお問い合わせください。
備考 1営業所(管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所を除く。)の構造設備の概要を説明する図面を添付してください。
2記の4には、申請者が自らこれに従事するときは、その旨を記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課庶務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3977

FAX番号:029-301-3999