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ページ番号:76071
更新日:2026年8月7日
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茨城県では、外国人の不法就労活動の防止を図り、もって本県経済の健全な発展に寄与するとともに、秩序ある共生社会の実現を図ることを目的として、 「茨城県外国人の不法就労活動の防止に関する条例」(令和8年茨城県条例第27号。以下「条例」という。)を制定し、令和8年7月1日から施行されました。
茨城県外国人の不法就労活動の防止に関する条例(PDF:59KB)
条例第3条の規定に基づき、不法就労活動の防止に関する総合的な施策の実施に関し、必要な事項を定めるものとして、「茨城県外国人の不法就労活動の防止に関する基本指針」を策定しました。