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更新日:2016年3月22日
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● 家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に関する以下の業務
・伝播力が強く畜産業に甚大な被害を与える家畜伝染病1)の発生予防対策及び万一の発生に備えた
危機管理体制の整備
・畜産業に経済的な損失を与える家畜伝染病2)の清浄化又は清浄性を維持するための検査など
・人の健康に影響を与える家畜伝染病3)の清浄性を維持するための検査など
・畜産業への被害を防止することが必要な家畜伝染病4)の検査及び畜産農家への指導
・畜産農家が飼養衛生管理基準5)に適合した家畜の飼養をしているかなどの状況の確認及び改善指導
● 畜産業の生産性向上のための検査や衛生指導
● 動物病院や家畜診療施設への立入検査及び改善指導
● 動物用の医薬品の販売業の許認可及び適正流通確保のための改善指導
[用語解説]
1) 畜産業に甚大な被害を与える家畜伝染病
牛,豚等の口蹄疫,鶏等の高(低)病原性鳥インフルエンザ,豚の豚コレラなど
2) 畜産業に経済的な損失を与える家畜伝染病
馬の伝染性貧血,牛のヨーネ病,みつばちの腐(ふ)蛆(そ)病など
3) 人の健康に影響を与える家畜伝染病
牛の結核病,ブルセラ病,牛海綿状脳症(BSE),家畜のサルモネラ症など
4) 畜産業への被害を防止することが必要な家畜伝染病
牛のアカバネ病,牛ウイルス性下痢・粘膜病,豚のオーエスキー病,豚流行性下痢,鶏のニューカスル病など
5) 飼養衛生管理基準
家畜伝染病の発生を予防するために,日頃から家畜を飼養者又は所有者が守るべき衛生管理の基準
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