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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税(環境性能割)の概要
ページ番号:71246
更新日:2025年2月15日
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ただし、割賦販売などで購入し、所有権がまだ売主(ディーラー等)にあるときは、その自動車の買主である使用者です。
軽自動車の取得には、軽自動車税(環境性能割)(市町村税)が課税されます。
新規登録・移転登録などを茨城運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、茨城県に対して申告し証紙で納付します。
または、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)にて申告して納めます。
OSSを利用すれば、手続をインターネット上で行うことができます。利用方法など詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。
取得価額に税率を乗じた額です。
無償取得などの場合は、通常の取引価格が取得価額となります。
また、エアコンやステレオ等の取り付け用品の価額も取得価額に含まれます。
取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
以下のような場合に非課税や免除の対象となります。
相続による取得や所有権留保付自動車の所有権が売主から買主に移転したときなど
自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に変換したときなど
障害者の方が使用する一定の自動車などの取得については減免の制度があります
(自家用乗用車) 適用期間:2025年4月1日~2026年3月31日
区分 |
税率(登録車)自家用 |
税率(軽自動車)自家用 |
|
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電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車 |
2030年度基準95%達成 |
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2030年度基準85%達成 |
1% |
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2030年度基準80%達成 |
2% |
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2030年度基準75%達成 |
1% |
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2030年度基準70%達成 |
3% |
2% |
|
上記以外又は2020年度基準未達成車 |
3% |
(注)軽減の要件として、上記に加え一定の排ガス性能を満たす必要があります。