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更新日:2024年10月7日
母子家庭等を対象とした無利子又は年利1%の融資制度です。
母子家庭や父子家庭の方などに対して、下記の資金を貸し付けます。
※融資ですので、償還(返済)が必要となります。
修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、
住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金
母子・父子・寡婦福祉資金の概要(いばらき結婚子育てポータルサイト)(外部サイトへリンク)
この資金の償還にあたり滞納があった場合、元利金につき年3%の違約金が徴収されますので、
計画的に活用してください。
申し込みの受付は、お住まいの市町村が行います。
また、ケースによって、据置期間や貸付金額などが異なりますので、融資を受けたい場合は
お住まいの市町村又は県民センターの窓口にご相談下さい。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭
の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方は、各支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、
監護し、かつ、これと生計を同じくする父、又は当該父母にかわってその児童を養育する養育者です。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
手当を受けたいときは、お住まいになっている市町村の窓口に申請してください。
(受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。)
認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件に
よって添付する書類が異なります。
詳しくはお住まいの市町村児童福祉担当課へお問い合わせください。
ひとり親家庭のお母さん又はお父さんの就職や転職にあたり、母子・父子自立支援プログラム策定員
が、個別の状況に応じて就労に向けた計画を策定し、必要に応じ、ハローワーク等との連携をとりな
がら自立をサポートする事業です。
詳しくは各県民センター又は福祉相談センターにお問い合わせ下さい。
雇用保険法による教育訓練給付制度に定める対象講座等を受講した場合、修了後に受講料の一部を支
給します。
児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
ひとり親家庭の父母が就職に有利で、生活の安定に役立つと県が指定した資格を取得するために、養成
機関で1年以上修学する場合に、給付金を支給します。
1.児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
2.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、6か月以上)
3.就業又は育児と修業の両立が困難である方
※過去に当給付金を受給されていた方は、対象外となります。
1.看護師(准看護師を含む。)2.保育士3.介護福祉士4.作業療法士5.理学療法士
6.歯科衛生士7.美容師8.社会福祉士9.製菓衛生士10.調理師11.シスコシステムズ認定資格
12.LPI認定資格13.その他
お問い合わせ先
県南地区(土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)にお住まいの方は下記へお問い合わせください。
茨城県県南県民センター地域福祉室
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