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更新日:2024年10月7日

ひとり親家庭の福祉

母子・父子・寡婦福祉資金

母子家庭等を対象とした無利子又は年利1%の融資制度です。

貸付対象

  • 母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金

母子家庭や父子家庭の方などに対して、下記の資金を貸し付けます。
※融資ですので、償還(返済)が必要となります。

資金の種類

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、
住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金

母子・父子・寡婦福祉資金の概要(いばらき結婚子育てポータルサイト)(外部サイトへリンク)


この資金の償還にあたり滞納があった場合、元利金につき年3%の違約金が徴収されますので、
計画的に活用してください。

申し込みの受付は、お住まいの市町村が行います。
また、ケースによって、据置期間や貸付金額などが異なりますので、融資を受けたい場合は
お住まいの市町村又は県民センターの窓口にご相談下さい。

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭
の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

児童扶養手当を受けることができる方は、各支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、
監護し、かつ、これと生計を同じくする父、又は当該父母にかわってその児童を養育する養育者です。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

手当を受けるための手続き

手当を受けたいときは、お住まいになっている市町村の窓口に申請してください。
(受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。)
認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件に
よって添付する書類が異なります。

詳しくはお住まいの市町村児童福祉担当課へお問い合わせください。

 

母子・父子自立支援プログラム策定事業

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんの就職や転職にあたり、母子・父子自立支援プログラム策定員
が、個別の状況に応じて就労に向けた計画を策定し、必要に応じ、ハローワーク等との連携をとりな
がら自立をサポートする事業です。
詳しくは各県民センター又は福祉相談センターにお問い合わせ下さい。

 

母子家庭等自立支援給付金事業

自立支援教育訓練給付金事業

雇用保険法による教育訓練給付制度に定める対象講座等を受講した場合、修了後に受講料の一部を支
給します。

  • <対象者>以下のいずれも満たすひとり親家庭の父母

児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方

  • <対象講座>雇用保険法の教育訓練給付制度の対象講座など
  • 既に講座の受講を開始されている方は対象外となります。

 

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の父母が就職に有利で、生活の安定に役立つと県が指定した資格を取得するために、養成
機関で1年以上修学する場合に、給付金を支給します。

  • <対象者>以下のいずれも満たすひとり親家庭の父母

1.児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
2.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、6か月以上)
3.就業又は育児と修業の両立が困難である方
※過去に当給付金を受給されていた方は、対象外となります。

  • <対象資格>

1.看護師(准看護師を含む。)2.保育士3.介護福祉士4.作業療法士5.理学療法士
6.歯科衛生士7.美容師8.社会福祉士9.製菓衛生士10.調理師11.シスコシステムズ認定資格
12.LPI認定資格13.その他

  • 支給額及び支給期間については、各県民センター又は福祉相談センターにお問い合わせ下さい。
  • 本事業を利用するためには、就学前に受給資格の審査や資格取得の見込み等について、母子・
    父子自立支援員と事前相談を行うことが必要となります。
  • 高等職業訓練促進給付金につきましては、県では、県内の町村にお住まいの方を対象としてお
    ります。県内の市にお住まいの方は、市の母子・父子福祉担当課までお問い合わせいただきます
    ようお願いいたします。
  • ひとり親家庭に関する制度について詳しくお知りになりたい方は、県青少年家庭課ホームペー
    ジをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター地域福祉室-地域福祉

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

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