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更新日:2024年9月30日
精神・知的又は身体障害等にあたる20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、児童の父母又は養育者に対して手当を支給します。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の方に支給されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
相談や申請については、お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。
人工肛門造設者等に対し、ストマ用装具(以下「装具」という。)を支給することにより、経済的負担を軽減し、社会生活の促進と向上を図る事業です。
1.人工肛門造設者等で、身体障害者手帳の交付を受けられない方
2.県内に住所のある方
※身体障害者手帳の交付を受けている方は、日常生活用具として、市町村より支給されます。
蓄便袋及び蓄尿袋(皮膚保護剤を含む)
相談や申請については、お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
茨城県県南県民センター地域福祉室
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