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更新日:2025年3月13日

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ネーミングライツの導入を検討している事業者の方へ

ネーミングライツの導入を検討している事業者の方へ向けて、ネーミングライツの概要メリットネーミングライツ・パートナーへのアンケート及び応募の流れをまとめました。

ネーミングライツの概要

ネーミングライツ制度とは、公共施設等に企業名や商品名等を冠した「通称」を付与し、施設等の名称として使用する代わりに、命名権者(ネーミングライツ・パートナー)から対価(契約料)を得る制度です。

これによりネーミングライツ・パートナーは広告効果を含めた様々なメリットを得られ、代わりに、県ではいただいた契約料を施設の保全管理などに活用しております。

なお、「通称」とは、一般的な呼称として用いられる名称であり、本県の条例等で定められている正式な施設名等を変更するものではありません。

ネーミングライツ・パートナーのメリット

地域の公共施設等に通称を表示することで、企業名・商品名等を幅広くアピールできます。

ザ・ヒロサワシティ会館外観まるたか観光末広町歩道橋

地元に貢献する企業姿勢などをアピールできます。

県HPのトップページに新規・更新契約パートナーの名称や施設の通称名等のリンクを掲載しています。

県ホームページイメージ※1月あたりのアクセス件数:約63万件

「広報紙ひばり」に、新規契約パートナーの名称や施設の通称名等を掲載します。

広報紙ひばりイメージ※1月あたりの発行部数:約80万部

県庁25階の掲示スペース等の県有施設等に、導入済施設の一覧をポスターとして掲示しています。

県庁25階イメージ県庁廊下イメージ

ネーミングライツ・パートナーへのアンケート

実際にネーミングライツを導入した事業者へアンケートを回答いただきました。

パートナーに応募した理由は何ですか。(複数可)

法人の知名度の向上につながるから

82.4%
法人のイメージが良くなるから 29.4%
施設の設備改善など住民サービスの向上につながるから 23.5%
県に協力したいから 41.2%
市町村等のネーミングライツ料に比べて金額が安かったから 5.9%
その他(社会貢献の一環のため等)

17.6%

パートナーになって法人の知名度が向上したと思いますか。

向上した 76.5%
変わらない 17.6%
その他 5.9%

「新聞などのメディア以外に個人のSNSでも取り上げられ、新しい層に知名度が浸透した」という声もいただきました。

パートナーになって法人イメージが良くなったと思いますか。

良くなった 64.7%
変わらない 29.4%
その他 5.9%

「通称の表示をご覧になったお客様からユニークな試みと評価いただく機会が増えた」という声もいただきました。

ネーミングライツ・パートナーの応募の流れ

ネーミングライツ・パートナーの応募の流れは以下の通りです。

募集方式の検討応募申請契約(通称の使用開始)

募集方式

県では「施設提示型募集」と「事業者提案型募集」の2種類の方式でネーミングライツ・パートナーを募集しています。

 

施設提示型募集」では、県が指定した施設についてネーミングライツ・パートナーを募集しているものです。県の各施設や公園、歩道橋など100施設以上で募集しています。

施設概要や最低希望金額を提示していますので、条件にあった施設へご応募ください。

 

事業者提案型募集」では、上記「施設提示型募集」で募集対象となっていない施設について、柔軟な発想に基づく提案を募集しているものです。

例えば、行政庁舎の一部(ホール、ロビー等)や都市公園の一部(広場、駐車場等)などについて提案が可能です。提案をいただいた施設については、ネーミングライツの導入の可否や募集条件等を検討し、募集対象施設とする場合には「施設提示型募集」として改めて公募を行います。

応募方法

募集の方法に応じて下記の様式をダウンロードし作成のうえ、必要な書類を添付して提出ください。

  • 施設提示型募集

(様式1)ネーミングライツ・パートナー応募申請書(ワード:51KB)

(様式2)ネーミングライツ・パートナー応募に係る誓約書(ワード:49KB)

必要な書類
企業または事業の概要がわかるもの(会社概要、企業案内パンフレット等)

必須

定款、寄付行為などの規約 必須
商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 必須
過去3年間の決算報告書(法令等に基づく計算書類) 必須

本県内に本社又は支店等がある場合には、直近の本県内の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証明する納税証明書(茨城県県税条例施行規則様式第40号の4(ア))

必須
法令遵守に関する取組がわかるもの(規約等) 任意
地域貢献等の実績及び今後の計画がわかるもの 任意
通称の標示のロゴ、デザイン等の図面(使用ガイドラインがある場合は添付) 任意

※グループで応募する場合は、構成する全ての法人、団体について提出してください。

  • 事業者提案型募集

(様式1)ネーミングライツ対象施設等提案書(ワード:37KB)

(様式2)ネーミングライツ対象施設等提案に係る誓約書(ワード:32KB)

必要な書類:企業または事業の概要がわかるもの(会社概要、企業案内パンフレット等)

提出先(問合せ先)

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県総務部管財課公有財産維持活用推進室

電話029-301ー2380

FAX029-301-2398

メールkanzai1@pref.ibaraki.lg.jp

提出方法

持参、書留郵便又は電子メール

※電子メールで提出する場合は、電話により申請書等を送信した旨ご連絡願います。

募集期間

随時受け付けております(毎月末日締切)。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後5時までとします。

選定方法

毎月末日で申込を締め切り、申込のあった施設等について、外部有識者等で構成されるネーミングライツ・パートナー選定委員会において、申込内容(通称、ネーミングライツ料など)を基に選定します(先着順ではありません)。

ネーミングライツ・パートナー契約について

ネーミングライツ・パートナー選定委員会における審査の結果、ネーミングライツ・パートナーとして選定いただいた場合にはネーミングライツ・パートナー契約を施設所管課と締結していただきます。

こちらのネーミングライツ・パートナー契約を締結し、契約料を納付以降、通称の使用が可能となります。

なお、通称を掲示するための施設内看板の変更や、道路標識の変更等にかかる費用※は事業者負担となりますので、あらかじめご了承ください。

また、通称の掲示場所や道路標識の変更の可否については施設所管課等と適宜協議してください。

※過去の事例では40万円から100万円程度です。あくまでも目安です。設置する看板の種類や数量等によって大きく変わりますので、最寄りの広告代理店等へ相談してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課公有財産維持活用推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2380

FAX番号:029-301-2398

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