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更新日:2020年6月16日
先般,陸上自衛隊関東補給処古河支処において,低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物(コンデンサー)を通常の産業廃棄物と取り違えて誤廃棄する事案が発生しました。
陸上自衛隊による調査の結果,当該事案による生活環境への影響の可能性は低いことが判明しましたが,PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物であり,通常の産業廃棄物以上に厳重に管理をする必要があることから,各PCB廃棄物の保管事業者におかれましては,改めて保管状況を確認するとともに,適正保管及び適正処理を徹底するようお願いします。
PCB廃棄物の保管事業者は,そのPCB廃棄物が運搬されるまでの間,以下の基準に従い,生活環境の保全上支障のないように,PCB廃棄物を保管しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第2項)
また,PCB廃棄物を保管する場合,その保管場ごとに,特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し,適切な処理体制(保管状況の確認や適切な処理委託の実施等)を確保しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
高濃度PCB廃棄物 |
低濃度PCB廃棄物 |
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PCB廃棄物の種類 |
PCB濃度5,000mg/kgを超える変圧器・コンデンサー等 |
PCB濃度5,000mg/kgを超える安定器及び不燃性の汚染物等 PCB濃度100,000mg/kgを超える可燃性の汚染物等 |
PCB濃度0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下の不燃性の汚染物等 PCB濃度0.5mg/kgを超え,100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等 |
処分 期限 |
令和4年(2022年) 3月31日 |
令和5年(2023年) 3月31日 |
令和9年(2027年) 3月31日 |
処分できる施設 |
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