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ページ番号:2786
更新日:2025年4月1日
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(1)雇用の増加を伴う事業拡大計画(生産・販売能力の増強等)を有すること。
(2)当該事業計画の申請日以前の6か月間に常用従業員が減少していないこと。
(3)当該事業計画により今後6か月以内に2人以上の従業員(パートタイム労働者を除き、かつ、雇用保険加入見込みであること)の増加が確実に見込まれること。ただし、次のいずれかに該当する場合は1人の増加でもよい。
1.従業員20人(商業又はサービス業については5人)以下の中小企業が、新たに雇用する場合
2.満45歳以上の労働者を雇用する場合
上記のほか、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合も融資の対象となります。
(4)茨城県障害者雇用優良企業認証制度実施要綱に基づく茨城県障害者雇用優良企業の認定(有効期間内のものに限る。)を受けていること。
(5)「パートナーシップ構築宣言」に登録し、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表していること。
(6)いばらきリスキリング推進宣言制度実施要領に基づく「リスキリング推進宣言」に登録し、リスキリングポータルサイトにおいて宣言を公表していること。
(7)茨城県働き方改良優良(推進)企業認定制度実施要項に基づく茨城県働き方改革優良(推進)企業の認定(有効期間内のものに限る。)を受けていること。
融資限度額 | 設備資金:1億円 運転資金:3,000万円 |
融資期間 | 設備資金:10年以内 (うち据置1年以内) 運転資金:5年以内 (うち据置1年以内) |
融資金利 | (保証付)年1.3%~1.6% (保証無)年1.8%~2.1% |
信用保証料 | 年0.45%~1.9%※ |
申込窓口 | 商工会議所 商工会 中小企業団体中央会 |
※2026年3月31日まで、表示の保証料率から0.1%引下げ。(一部の場合を除く。)
雇用促進等支援融資認定申請書(様式第1号)(ワード:37KB) |