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更新日:2024年7月1日
新たに事業を開始する女性、若者、障害者向けの低利の融資制度です。
※若者:融資申込時点で35歳未満の方。
※障害者:障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)所持者。
※令和5年4月1日より、スタートアップ創出促進保証制度(※)の要件を満たす方を新たに融資対象に追加するとともに、融資対象者を以下のとおり整理しました。
(※令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設されたもの)
1.創業支援1号
・融資対象要件:従来の融資対象者の要件に該当する者
・対応する保証:創業関連保証等
2.創業支援2号
・融資対象要件:スタートアップ創出促進保証制度の要件を満たす者
・対応する保証:スタートアップ創出促進保証
県内に住所又は居所を有する女性・若者・障害者で、融資対象区分ごとに、次のいずれかに該当するもの
1.県内に住所又は居所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1)事業を営んでいない個人が、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人が、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内
2.県内に事業所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
3.上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内
2.県内に事業所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
3.県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
融資限度額 |
設備資金:3,500万円 運転資金:3,500万円 設備・運転併用:3,500万円 |
融資期間 | 設備資金:10年以内 (うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内 (うち据置期間1年以内)) 設備・運転併用:7年以内 (うち据置期間1年以内) |
融資利率 | 年1.2%~1.5% |
信用保証料 |
原則年0.9%(経営者保証不要の場合は1.1%)(※2) |
申込窓口 | 商工会議所 商工会 中小企業団体中央会 |
※1 創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の融資限度額は、両制度の合算で3,500万円
※2 2025年3月31日まで、表示の保証料率から0.45%引下げ。(一部の場合を除く。)
※2 引下げ後の保証料率から10割(上限0.45%)を県が補助します。
※融資申込者が創業後1年以上の場合は、2~4の手続は不要です。
融資に当たっては、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があり、商工会等の認定を受けてもご希望に添えない場合があります。
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女性・若者・障害者創業支援融資認定申請書(様式第1号の1)(ワード:80KB)
女性・若者・障害者創業支援融資認定申請書(様式第1号の2)(ワード:64KB)
創業計画書(添付様式)(創業支援1号用)(ワード:85KB)
創業計画書(添付様式)(創業支援2号用)(エクセル:127KB)
創業計画書(記載例)(創業支援1号用)(PDF:143KB)
創業計画書(記載例)(創業支援2号用)(PDF:176KB)
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