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更新日:2024年12月20日
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
特定最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼業 | 1,098円 | 令和6年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (機械器具製造業等) |
1,055円 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、 医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 (電気・精密機械器具等製造業) |
1,052円 | |
各種商品小売業 | 1,005円 | 改正なし(令和6年10月から 茨城県最低賃金が適用) |
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
詳細については、茨城労働局 賃金室(外部サイトへリンク)(電話029-224-6216)又は最寄りの 労働基準監督署(外部サイトへリンク) までお問い合わせください。
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