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更新日:2024年12月20日

茨城県特定(産業別)最低賃金改正(令和6年12月31日から)

 茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。

 
特定最低賃金名 時間額 効力発生日
鉄鋼業 1,098円 令和6年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

(機械器具製造業等)

1,055円

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、

医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具、時計・同部分品製造業

(電気・精密機械器具等製造業)

1,052円
各種商品小売業 1,005円 改正なし(令和6年10月から
茨城県最低賃金が適用)

 リーフレットはこちら(PDF:864KB) 
 

 労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
 

 詳細については、茨城労働局 賃金室(外部サイトへリンク)(電話029-224-6216)又は最寄りの 労働基準監督署(外部サイトへリンク) までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部労働政策課労働経済・福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3635

FAX番号:029-301-3649

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