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更新日:2024年10月28日
茨城県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,005円(改正前953円:引上げ額52円)に改正されました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金
を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効
とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(外部サイトへリンク)(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
最低賃金引上げを行うには、生産方法や販売方法を改善して売上げを伸ばすとともに、賃金・労働時間制度、安全衛生管理などの見直しも必要になることがあります。厚生労働省では、こういった中小企業事業主が抱えるさまざまな経営、労務管理の課題を明らかにし、問題解決を支援するため、ワン・ストップで無料相談に応じる場を全国に設けています。
【茨城働き方改革推進支援センター】電話:0120-971-728
「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
業務改善助成金(外部サイトへリンク)(厚生労働省)
詳しくは、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)へお問い合わせください。
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、その増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。
中小企業向け賃上げ促進税制(外部サイトへリンク)(中小企業庁)
詳しくは、中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821)へお問い合わせください。
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援する「最低賃金枠」が設定されています。
詳しくは、事業再構築補助金事務局コールセンター(0570-012-088)へお問い合わせください。
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。
詳しくは、ものづくり補助金事務局サポートセンター(050-8880-4053)へお問い合わせください。
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス制度導入等)に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を引き上げる「賃金引上げ枠」が設定されています。
茨城県商工会連合会(029-224-2635)
商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局(03-6632-1502)
中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や付加価値向上に資するITツールの導入を支援します。
詳しくは、サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター(0570-666-424)へお問い合わせください。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
詳しくは、茨城労働局職業安定部職業対策課(電話029-224-6219)へお問い合わせください。
キャリアアップ助成金(外部サイトへリンク)(厚生労働省)
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しております。
中小企業等で働く方々の賃金引上げに向け、ご活用ください。
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