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更新日:2024年11月27日
消費生活相談員(会計年度任用職員)を募集します。
・採用の日(令和7年1月1日以降)から令和7年3月31日まで(勤務成績等により再度雇用されることもあります。)
・午前9時から午後5時15分まで
・週4日(29時間)勤務。勤務曜日は相談のうえ決定します。
・正午から午後1時まで
・土曜日及び茨城県消費生活センター長があらかじめ指定する曜日
・日曜相談(電話相談のみ)実施のため、交代制で日曜日の勤務があります。
・「国民の祝日に関する法律」に定める休日、年末年始(12月29日~1月3日)
・ありません。
・県の規定により付与します。
・休暇の種類:年次休暇、療養休暇、特別休暇
・育児休業及び部分休業の制度の適用があります。
ア 報酬額(経験・経歴に応じて決定します。)
・月額:128,600円~176,000円
イ 期末・勤勉手当
・賞与として年2回(6月、12月)条例に基づき支給します。。
ウ 通勤費用弁償
・通勤実績に基づき支給します。(1か月の上限額:55,000円)
・支給額:通勤距離及び運賃等に基づき、正職員の例により求めた月額÷21×通勤回数
ア 条件付採用期間
・原則1か月
イ 人事評価
・能力評価・業績評価を実施します。
ウ その他
・地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。
・社会保険(地方職員共済組合)、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。
・茨城県消費生活センター (水戸市柵町1-3-1)
・消費生活及び個人情報に関する相談業務に関すること
・消費生活に関する啓発及び教育業務に関すること
・市町村消費生活相談窓口の支援に関すること
・資料の収集、整理及び保管に関する業務に関すること
・1名
・消費生活相談員の使命を理解し、関係知識の習得、自己研鑽に意欲的である方で、下記のアからウの条件に該当していること。
ア 地方公務員法第16条各号の規定に該当していない者
≪地方公務員法第16条抜粋≫
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
イ 次のいずれかの資格を有する者又は採用予定の日までに取得見込みの者
・消費生活相談員資格(国家資格)を有する者
・独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格を有する者
・一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格を有する者
・一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格を有する者
ウ 消費生活相談員として5年以上の勤務経験がある者
エ パソコン(ワード、エクセル)の操作ができる者
・ハローワークを通じ応募してください。
・履歴書(ワード:98KB)(提出前6か月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付し作成願います。)
※ 必要に応じ職務経歴書(様式自由)を添付してください。
※履歴書はダウンロード・印刷し、ご記入のうえ提出してください。
・保有している各種資格証の写し
消費生活相談員資格試験合格証・消費生活専門相談員資格認定証・ 消費生活アドバイザー証・消費生活コ ンサルタント証
・ハローワークの紹介状
・茨城県消費生活センター 会計年度任用職員採用担当あて
〒310-0802 水戸市柵町1-3-1 電話番号 029-224-4722
・郵送又は持参
・持参時の受付時間 平日の午前9時から午後5時まで
・令和6年12月6日(金曜日)必着
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