ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > いばらき消費生活なび > 「点検商法」にご注意ください!

ここから本文です。

更新日:2023年8月9日

「点検商法」にご注意ください!

 

点検商法

住宅の無料点検のはずだったのに、「このままでは大変だ」と言われ、不安になって高額な契約をしてしまった。という相談が、特に高齢者から多く寄せられています。

配水管清掃の次は床下の点検で換気扇を契約したが…

【事例】業者が自宅に訪問し、排水管清掃をやらないかと勧誘され、1万8千円で掃除してもらった。

その後、業者に「法改正前に建てた住宅は点検を受けることが義務になった。」と説明され、床下を点検した。このままでは湿気で家がダメになると言われ、145万円の床下換気扇工事を翌日行い代金を全額現金で支払った。高額で業者の説明も疑問なため解約したい

<アドバイス>

この事例は、契約して8日以内の相談だったのでクーリング・オフの通知をすぐに発信し、契約は無条件で解除され、代金は全額返金、工事済みの換気扇の撤去(原状回復)も業者負担でなされました。

「法改正で住宅点検の義務」という説明に関しては、そのような法改正の事実はないので、センターから業者に不実の説明により契約を迫ることはやめるよう、申し入れをしました。

この他に点検商法には、給水管の清掃や、床下のシロアリ駆除や除湿剤散布、耐震工事などもあり、とくに高齢者が狙われていることが多いので注意が必要です。

工事の必要がないと思ったらはっきり断るようにしましょう。

点検商法の手口には次のようなトークが使われることがあります

  • 配水管清掃「配水管が詰まってしまうよ。」
  • 床下換気扇・除湿剤「床下が湿っているから腐っちゃうよ。」
  • シロアリ駆除「腐った木片があるからシロアリがいるよ。」
  • 耐震工事「このままでは地震がきたら倒れる。」

対処法

  • 点検後に不安をあおるようなことを言われ契約を勧められても慎重に対応しましょう。
  • 家族や消費生活センターに相談しましょう。
  • 建築士等に状態を確認してもらい、工事が必要かどうか判断しましょう。
  • 工事をする際は、複数の業者から見積を取るなどして比較検討しましょう。

一度契約をしてしまうと、業者が次々に新たな契約を勧める「次々販売」の被害に遭うこともありますので注意しましょう。

「訪問販売で契約してしまったが、解約したい。」という場合は、特定商取引法で定められた書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリング・オフ制度で契約解除ができます。

クーリング・オフ期間を過ぎてしまった契約でも、業者が不実の説明をしたり、故意に事実を告げなかったなどの問題があれば、契約の取り消しができる場合があります。

また、公的機関(国、県、市町村)や団体を名乗って訪問し、信用させる手口もありますが、個人の家屋等の点検を行うことはありません。名称に惑わされることなく慎重に対応することが大切です。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?