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更新日:2023年8月9日
「裁判最終通告書」「消費者紛争確認書」「消費者トラブル確認書」といったタイトルで、はがきを消費者へ送付し、架空請求を行う詐欺が横行しています。
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。無視をしてください。
架空請求をしている悪質業者に連絡をしてしまうと、こちらの電話番号を知られてしまい、執拗に電話をかけてきます。こちらからは絶対に連絡しないようにしましょう。
万が一脅されたり、迷惑行為を受けた時は速やかに110番へ通報し、警察官を呼んで下さい。
支払ってしまった場合は、最寄りの警察に被害届を提出しましょう。
また、悪質業者は支払ったあとも請求を続けてきます。きっぱりと断り、電話には絶対でないようにしましょう。
このような不審なはがきが届いたときの対処法や請求に応じてしまったなど、お困りのことがありましたら、お住まいの市町村の消費生活センターまたは、茨城県警察本部ニセ電話詐欺対策室へご相談ください。
スマートフォンで懸賞サイトに登録したら「30万円当たった」という内容のメールが届いたので接続したら、頻繁に広告メールが届くようになった。しつこく送られてくるので、一度登録すれば届かなくなると思い、「登録無料」の表示だったのでアドレスをクリックし、名前や電話番号を登録した。しかし、後になって出会い系サイトだったと分かった。やめたい。
「無料」の表示で、出会い系サイトだと表示されていなかったので、契約が有効に成立しているとは言えません。有料の出会い系サイトを無料の懸賞サイトと勘違いさせているので、契約は錯誤による無効を主張し支払いは拒否することができます。氏名や電話番号など、個人情報を入力したため、電話番号でさらに請求を受ける可能性があります。電話番号の変更手続きをした方が良いでしょう。
送信元が特定できないメールには、サイトへのリンク(URL)などがあっても、アクセスしない
電話番号に送られてくるメールの場合、発信元が非通知になっていると誰が発信したのか特定することができません。内容を確認して、不明であればメールを削除した方がよいでしょう。
サイトにアクセスした場合は、画面をスクロールさせてページ全体を確認する
利用規約というリンクがある場合には、必ず開いて有料か無料か。
その他利用に関する条件等をよく確認しましょう。
このページに関するお問い合わせ
消費者ホットライン:局番なしの188
相談電話:029-225-6445
Eメールや各ホームページにある「お問い合わせフォーム」からの相談受付は、聞き取り内容や相談者からの訴えが不十分となってしまうため原則受け付けておりません。
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