ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 環境政策課 > 県央環境保全室トップページ > サイトマップ > 自然公園、自然(緑地)環境保全関係法令
ここから本文です。
更新日:2021年3月5日
茨城県立自然公園条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、県民の保健、休養及び教化に資することを目的としています。
県立自然公園の区域のうち、普通地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより届出を行う必要があります。
(1)その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えることとなる場合における当該改築又は増築を含む。)
(2)特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(3)広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(4)水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5)鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(6)土地の形状を変更すること。
なお、普通地域内において上記行為を実施する際には、行為の30日前までに届出が必要となります。
届出先:県央環境保全室
届出様式のダウンロード
茨城県自然環境保全条例は、自然環境の適正な保全を推進し、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより届出を行う必要があります。
(1)その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む)。
(2)宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3)鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4)水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5)地別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
緑地環境保全地域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより届出を行う必要があります。
(1)、(2)、(3)自然環境保全地域の記載と同じ。
(4)木竹を伐採すると。
(5)水面を埋め立て、又は干拓すること。
なお、自然環境保全地域の普通地区内及び緑地環境保全地域において、上記行為を実施する際には、行為の30日前までに届出が必要となります。
届出先:県央環境保全室
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください