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更新日:2024年9月25日
県では、物価高騰への対応と、食品ロスの削減に資するため、食品製造工程等で発生する食品残渣を飼料又は肥料に再資源化する民間事業者を支援し、資源循環モデルの形成を図ることを目的として、設備等の整備及び実証に対する経費の一部を補助します。
補助金の活用を検討される場合は、最新の交付要綱及び説明資料を必ず御確認ください。
令和6年度食品残渣資源循環モデル形成支援事業補助金交付要綱(PDF:683KB)
令和6年度食品残渣資源循環モデル形成支援事業補助金説明資料(PDF:551KB)
※詳細については、最新の交付要綱及び説明資料を必ず御確認ください。
令和6年度食品残渣資源循環モデル形成支援事業補助金(PDF:765KB)
令和6年8月2日(金曜日)9時00分から令和6年8月30日(金曜日)17時15分まで
様式1:事業計画承認申請書
添付書類:別紙1から別紙7まで、及び交付要網別表5に掲げる書類
茨城県県民生活環境部環境政策課環境企画グループ
必要書類一式及び電子データ一式の両方を提出してください。
(持参は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで受付)
事業計画の審査は原則として書面で行いますが、必要に応じ、提出事業者にヒアリング又は書面による説明をお願いする場合があります。
・応募時にいただいた事業計画を選定委員会で評価し、県予算の範囲内において、より優れた事業計画から優先して補助金交付の候補として承認します。書類に不備がある場合は承認されません。なお、承認(不承認)の結果についての異議申し立ては受け付けません。
・補助金の交付申請書は、事業計画の承認を受けた事業者からのみ受け付けます。
茨城県内に事業所を有する次の者です。
1.食品残渣を原料として、飼料若しくは肥料又はそれらの原料(以下「飼料等」という。)の製造及び流通(※)に係る営業を行う者又は行おうとする者
2.1.を含む多様な事業者で構成される団体又は集団(コンソーシアム)
※流通とは、製造した飼料等を他者(消費者、卸売事業者、二次加工事業者、小売店等)に販売又は無償で譲渡することをいいます。自家消費のみを行う農業者は対象となりません。
県内において食品製造工程等で発生した食品残渣を飼料等に再資源化して県内への流通を図る資源循環モデルとなる取組であって、次の要件のすべてを満たす取組に係る事業です。
1.食品残渣の回収、飼料化等(※)及び流通を一貫して行うものとする。なお、自ら排出した食品残渣を使用すること及び製造した飼料等の一部を自ら使用することを妨げない。
2.飼料化等の事業に新規参入又は事業拡大を図るものとする。
※飼料化等とは、飼料等を製造することをいいます。
補助率:2分の1以内
補助上限額:補助事業者1者当たり500万円
令和7年2月28日(金曜日)
補助対象事業を行うために必要となる次のいずれか又は両方の事業種目に対する経費です。
1.設備等の整備
2.実証
※詳細については、最新の交付要綱及び説明資料を必ず御確認ください。
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県県民生活環境部環境政策課環境企画グループ
電話:029-301-2933
FAX:029-301-2949
メールアドレス:kansei1アットpref.ibaraki.lg.jp
※「アット」を「@」に置き換えてください。
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