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更新日:2024年7月17日
県では、物価高騰への対応と、食品ロスの削減に資するため、干しいもの製造工程で発生する未利用部分を加工し飼料又は肥料として有効利用する民間事業者を支援し、資源循環モデルの形成を図ることを目的として、施設整備及び機械導入の経費の一部を補助しました。
募集は終了しました。
いばらきフードロス削減プロジェクト「干しいも資源循環モデル形成支援事業」による干しいも未利用部分の飼肥料化の取り組みをご紹介します!(PDF:491KB)
令和5年度干しいも資源循環モデル形成支援事業補助金交付要綱(PDF:543KB)
令和5年度干しいも資源循環モデル形成支援事業補助金説明資料(PDF:348KB)
※詳細については、交付要綱及び説明資料を御確認ください。
令和5年10月12日(木曜日)13時00分から令和5年10月31日(火曜日)17時15分まで
様式1:事業計画承認申請書
添付書類:別紙1から別紙7まで、及び別表5に掲げる書類
茨城県県民生活環境部環境政策課環境企画グループ
必要書類一式及び電子データ一式の両方を提出してください。
(持参は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで受付)
事業計画承認申請書の提出者には、令和5年11月7日(火曜日)に開催する選定委員会において対面で事業説明をしていただきます。
時刻は当該提出者に別途通知します。
・応募時に提出いただいた事業計画を選定委員会で評価し、県予算の範囲内において、より優れた事業計画から優先して補助金交付の候補として承認します。
・補助金の交付申請書は、事業計画の承認を受けた者からのみ受け付けます。
茨城県内に事業所を有する次の者です。
1.干しいもの製造工程で発生する甘藷の皮及び中身であって未利用のもの(以下「未利用部分」という。)を原料として、飼料若しくは肥料又はそれらの原料(以下「飼料等」という。)の製造及び流通(※)に係る営業を行う者又は行おうとする者
2.1を含む多様な事業者で構成される団体又は集団(コンソーシアム)
※流通とは、製造した飼料等を他者(消費者、卸売事業者、二次加工事業者、小売店等)に販売又は無償で譲渡することをいいます。自家消費のみを行う農業者は対象となりません。
次のいずれかの取組に係る事業です。
1.未利用部分を広域的かつ大規模に回収し、飼料化等(※)の有効利用を図った上で、県内への流通を図る資源循環モデルとなる取組であって次の全てを満たすものであること。(補助率3分の2以内)
2.未利用部分を有効利用し、飼料化等を行う事業に新規参入又は事業拡大を図る1以外の取組であって、1のアを満たすものであること。(補助率2分の1以内)
※飼料化等とは、飼料等を製造することをいいます。
令和6年2月29日(木曜日)
補助対象事業を行うために必要となる施設の整備及び機械の導入に対する経費
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