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新型コロナウイルス関連情報

 

◆新型コロナウイルス感染症の影響により事業報告書等の提出が遅延した場合の取り扱いについて

  NPO法第29条の「事業報告書等」及びNPO法第55条の「役員報酬規程等」の提出につき,2020年      1月1日以降6月末までに提出期限が到来する法人については,期限までに提出されない場合であっても,2     020年9月末までを目安に督促等は行わないこととします。

  (参考)内閣府「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(Q2)」(外部サイトへリンク)

 

 

◆新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社員総会の取り扱いについて

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,なるべく人を集めずに社員総会を開催する方法を以下のとお              りご案内いたします。

 

 (1)書面表決及び表決委任の活用

   ・ 社員総会に出席しない社員は,書面又は代理人によって表決をすることができます(NPO

    法第14条の7第2項)。また,定款で定めるところにより,書面による表決に代えて,電

    磁的方法(電子メール等)により表決することもできます(同条第3項)。

   ・ 書面若しくは電磁的方法又は表決委任による表決を行った社員は総会に出席したものと

    みなされますので,これらの社員を含めた出席者が定足数を満たせば,実際に多くの社員

    が集まらなくても,社員総会を開催することができます。

   ・ ただし,議事録作成のため,議長1名と定款で定める議事録署名人(一般的には2名)は

    実際に参集する必要があります。

 

(2)インターネット等を利用した会議の活用

   ・ IT・ネットワーク技術を利用することによって,通常の社員総会時と同等の環境が整備

    されるのであれば,社員総会を開催したものと認められます。

   ・ その場合,役員のみならず,社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが

    準備され,その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双

    方向性,即時性のある設備・環境が必要です。

 

(3)みなし総会による決議の活用

   ・ 理事や社員が社員総会の目的である事項について提案した場合に,その提案について社

    員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の

    社員総会の決議があったものとみなされます(NPO法第14条の9)。

   ・ ただし,これには「社員全員が同意の意思表示をすること」が必要であり,社員全員から

    の回答を得られない場合や,1人でも反対の意思表示をした場合は適用できません。

   ※みなし総会の議事録については以下の様式をご参考に作成ください。

     →社員総会議事録(参考様式)(ワード:13KB)