ホーム > 茨城を創る > 科学技術・研究開発 > いばらき宇宙ビジネス創造拠点プロジェクト > 令和6年度いばらき宇宙ビジネス支援事業補助金のご案内
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更新日:2024年5月22日
県では、県内に活動拠点を有する企業等による宇宙ビジネスへの新規参入及び事業化を促進するため、新製品開発や販路開拓等に要する経費の一部を支援する「令和6年度いばらき宇宙ビジネス支援事業補助金」の公募を下記のとおり行っております。
令和6年6月3日(月)~令和6年6月28日(金)
上限金額、補助率は下表のとおりです。
上限金額 | 補助率 |
50万円 | 10/10 |
10件程度
原材料費、機械装置又は工具器具購入費、クラウド使用料、機器リース料、技術コンサルタント料、技術導入費、弁理士費用、試験設備利用料、外部委託費、衛星データ取得費用、展示会商談会への出展参加料、展示会商談会出展に係る経費(小間装飾費、運搬委託費、パネル・ポスター映像製作費、広告宣伝費、ホームページ製作費、通訳翻訳費、現地コーディネータ費用、旅費)、ソフトウェア開発に係る人件費など
(※)用途等により対象外となる場合があります
次の(1)~(7)のすべてを満たす者
(1)茨城県内に活動拠点(本店、支店、営業所、研究所等)を有する企業、団体、個人であり、宇宙ビジネスを行っている又は行う予定(交付決定後、速やかに具体的な取組を開始する計画があること)である者
(2)補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)終了後も、引き続き1年以上県内に活動拠点を有し、事業活動を継続する予定である者
(3)県税に未納がないこと。
(4)民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。個人にあっては破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でないこと。
(5)補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号までに規定する者ではないこと。
(7)その他、県が補助金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと。(例:軍事目的のおそれがある事業を行う者ではないこと。)
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