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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農産物・農業団体 > 農産物検査法に係る公示 > 農産物検査に関する申請・届出様式ダウンロード
ページ番号:48211
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新規登録申請に必要な添付書類一覧 |
1.定款 備考:原本であることを証明すること |
備考:原本証明をすること |
2.登記事項証明書
備考:履歴事項全部証明書 |
3.申請日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書 |
4.申請日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画並及び当該両事業年度の収支計算に関する書類 |
5.申請者の組織に関する規程、業務の執行に関する規程、業務分担表等の書類 |
6.検査場所に関する書類 (1.所在地の地図 2.見取り図 3.検査場所の写真 4.検査場所を所有すること又は検査場所として利用可能なことを証明する書類(登記簿、賃貸借契約書、所有者の承諾書等)) 備考 |
7.農産物検査に必要な器具機材の写真 備考 |
8.検査員と申請する法人との関係を証明するもの 備考:身分証明書、辞令または任意の様式で在職証明書を作成すること |
9.農産物検査業務規程届出書(ワード:12KB) |
10.農産物検査業務規程 備考 |
様式第1-2号地域登録検査機関の更新申請書(ワード:24KB)に申請内容を記入し、
茨城県収入証紙を1万円100円分と新規登録申請に必要な書類と同様の書類を添付し、申請する。
(収入証紙は第3面に貼付しないでください。)(いばらき電子申請・届出サービスを利用できます。)
※6.検査場所に関する書類は、前回申請した新規登録申請または更新登録申請時の内容に変更が無ければ、その旨を記した書面を添付して申請することにより、当該申請書類の添付を省略することができます。
(なお、土地もしくは建物またはその両方において、所有者の同意を得て事務作業、検査を行っている場合、更新期間中に所有者の承諾を得ているかを確認できる書類の提出を求める場合があります。)
・様式第2号登録事項変更届出書に申請内容を記入し、雇用する検査員の在職証明書を添付して申請する。
・様式第2号登録事項変更届出書に申請内容を記入し、退職する検査員の登録抹消願書(ワード:19KB)及び、検査員証を添付し申請する。
なお、登録事項変更届出書は茨城県で管理する地域登録検査機関登録台帳に登録されている事項を変更するものであり、当申請で検査員の抹消をしても検査員資格は喪失しません。
・様式第2号登録事項変更届出書に申請内容を記入し、法人の登記(履歴事項全部証明書)を添付し
申請する。
・様式第1-3号地域登録検査機関の変更申請書に申請内容を記入し、茨城県収入証紙を3万円分
及び、新規登録申請時に必要な添付書類の中で変更しようとする内容に関連する書類を添付し、申請する。
(いばらき電子申請・届出サービスを利用できます。)
【記載例】様式第1-3号地域登録検査機関の変更申請書(PDF:199KB)
【記載例】様式第2号登録事項変更届出書(PDF:163KB
様式第3号登録検査機関業務休止(廃止)届出書(ワード:19KB)に申請内容を記入し、
申請した後、下記の書類を休止の開始日又は業務の廃止日以降に提出する。
1.業務の廃止日が含まれる期間の農産物検査の結果
3.農産物検査員証
(1)主たる事務所とは、登記事項証明書に記載された主たる事務所名を記載する。
(2)従たる事務所とは、主たる事務所以外の事務所であって、検査場所を管轄し、農産物検査の請求書の
受付、農産物検査法(昭和26年法律第144。以下「法」という。)第25条の帳簿の保存等農産物検査に関する事務を行う事務所とし、定款に定められた支部、支店名等を記載する。
(3)検査場所とは、法第17条第2項の2及び農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号。以下「規則」という。)第16条の機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行う場所をいう。
(4)国内産農産物の検査を行う範囲とは、以下のいずれかに該当する区域で行うことができる。
ア検査を受けようとする農産物の生産者が居住する区域
イ検査を受けようとする農産物の生産地
(5)当県に居住する生産者が隣接する県において生産した農産物(以下「出作」という。)を当県において農産物検査を行う場合にあっては、以下の要件を満たしていなければならない。なお、この場合、当該隣接県に(2)の従たる事務所及び(3)の検査場所を設置しておく必要はないものとする。
ア当該検査を行う地域登録検査機関に、当該隣接県の農産物検査を行うことができる農産物検査員がいること。
イ当該検査を行う地域登録検査機関の業務規程に、農産物検査を行う区域として、当該隣接県を規定していること。
ウ当該検査を行う地域登録検査機関の業務規程に、銘柄検査を行おうとする当該隣接県の銘柄が規定されていること。
エ当該検査を行う地域登録検査機関の業務規程に、イ及びウについて、出作の特例であることが記載されていること。
〇申請手数料についての参考
様式第8号再交付願(紛失届)(ワード:19KB)に申請内容を記入し、申請する。
農産物検査業務規程変更届出書(ワード:16KB)に記入し、変更後の業務規程全文
(別紙で定める様式等も全て添付すること)を添付し届け出る。
なお、検査場所の追加等の場合、別途資料の提出を求める場合があります。
農産物検査は農産物検査法により、検査機関で検査した数量を指定された時期に下記様式第1号から7号の様式で県に報告することが義務付けられています。
また、誤った検査結果を県へ報告したことが発覚した場合、早急に茨城県農林水産部産地振興課(029-301-3916)へ連絡してください。
その後、下記様式第8号及び第9号の提出を求めます。
別記様式第1号から7号(エクセル:90KB)最終更新日:令和5年4月24日
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