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ページ番号:45704
更新日:2023年9月25日
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県では農業機械化促進法法廃止後も引き続き 農業機械化の促進と農作業安全対策に取り組んでいきます |
平成30年4月1日付で農業機械化促進法が廃止されましたが,県では,引き続き,関係機関と連携し,機械化の促進と農作業安全対策に取り組むため,平成30年4月1日付で「茨城県農業機械整備施設認定要領」及び「茨城県農業機械整備施設設置基準」を,また,平成31年2月に「茨城県特定高性能農業機械導入指針」(平成31年4月1日施行)を策定しました。
(参考)引き続き取り組む内容
1.機械導入の際の利用規模の下限面積の設定 2.農業機械士等に係る制度 3.農業機械整備施設認定制度 4.農作業安全対策 |