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ページ番号:65761
更新日:2026年4月17日
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新着情報
2024年7月29日「茨城県総合防除計画」を改定しました。
2026年4月17日「茨城県総合防除計画」を改定しました。
茨城県では、近年の病害虫の発生状況に対応するとともに、化学農薬に頼りすぎない、環境に配慮した適切な病害虫防除対策を推進するため、「茨城県総合防除計画」を策定しました。
また、近年、全国的に発生しているサツマイモ基腐病については、サツマイモ大産地である本県において、特に発生を警戒すべき病害であることから、すべての農業者(家庭菜園を含む)の方々に守っていただくルール(遵守事項)を定めました。
今回の改定では、令和7年11月にサツマイモの大産地で当病害が発生したことを踏まえ、本病の予防対策の徹底と発生時の防疫措置を強化するため、遵守事項の見直しを行いました。
【遵守事項の内容】
①県が実施するまん延防止のための調査並びに抜き取り及び消毒を含む防疫措置に協力する。
②来歴が明らかな健全な種いもや苗を使用する。
③発病株の早期発見のため、定期的にほ場の見回りを行う。
④ほ場の排水対策を実施する。
⑤農業用資材や農機具を別ほ場で使用する場合は、十分に洗浄する。
⑥本病の発生(疑義症状を含む)を確認した場合には、関係機関へ連絡し、関係機関の指導の下、発病株及び発病のおそれがある株を速やかに抜き取り、ほ場(苗床を含む)外に持ち出し、適切に処分する。
⑦⑥の後は速やかに、感染拡大を防止するため、発生ほ場及び隣接するサツマイモほ場に薬剤散布を実施する。
⑧本病発生ほ場及び発生のおそれのあるほ場では、収穫後、作物残渣を速やかにほ場外に持ち出し適切に処分するとともに、土壌消毒を実施する。
⑨収穫後のサツマイモは、収穫したほ場を特定できるよう、ほ場毎に区分した上で管理する。
⑩本病発生ほ場では、2年間、サツマイモを作付けしない。
⑪本病発生ほ場でサツマイモの作付けを再開する場合は、関係機関の指導の下で栽培管理を行う。
⑫本病発生ほ場から種いもを採取しない。
なお、見直しにあたっては、以下のとおりパブリックコメントを実施いたしました。
茨城県総合防除計画におけるサツマイモ基腐病に係る遵守事項(案)に関する意見募集について
<総合防除計画および遵守事項は、令和5年4月1日に施行された改正植物防疫法に基づくものです>
サツマイモ基腐病に関する遵守事項の見直しについて(PDF:672KB)
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)(外部サイトへリンク)