ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 農林水産部 > 本庁 > 農業技術課 > 生産環境 > 農薬の適正使用に関するお知らせ > 農林水産航空事業(農薬の空中散布等)について
ここから本文です。
更新日:2024年4月12日
無人航空機(無人ヘリコプター・無人マルチローター(ドローン))を用いた農薬の空中散布を実施する場合には、航空法やその他の関連法案を遵守する必要があります。
ルールをよく確認し、理解した上で、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行をさせることを徹底しましょう。
茨城県では無人航空機による農薬の空中散布に係る安全対策ガイドラインを定めています。周囲に配慮した安全な使用をお願いします。
令和4年6月20日から、100g以上の無人航空機を飛行させるためには、機体の登録をすることが義務付けられました。
登録をせずに無人航空機を飛行させると、航空法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。確実に登録を行いましょう。
農薬の空中散布を含む特定飛行を行う前には、あらかじめ国土交通大臣の飛行許可・承認を受ける必要があります。
詳しい手続きの方法などについては、以下のリンクからご確認ください。
飛行許可・承認を受けた際には、当該飛行の日時や経路等の事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報してください。
特定飛行を行うにあたり、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記載することも必要になりますので、確実に記載し、すぐ確認できるよう、常に携帯しましょう。
農薬の空中散布を安全に実施するために、実施区域及びその周辺地域の住民に対して、十分な時間的余裕をもって情報提供や周知を行いましょう。
農薬の空中散布する際には散布区域外への飛散(ドリフト)などがないように、十分に注意して散布を実施するようにしましょう。
茨城県では、
・「茨城県無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全対策ガイドライン」
・「茨城県無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全対策ガイドライン」
を策定し、安全かつ適切に農薬を使用する目安を示しています。
無人ヘリコプターにより農薬の空中散布を行う際には、事前に「散布計画書(別記様式1)」を下記の提出先に提出してください。
また、農薬の空中散布実施後には速やかに「空中散布実績報告書(別記様式2)」を下記の提出先に提出してください。
散布計画書:別記様式1(エクセル:12KB)(散布の前月10日までに提出)
実績報告書:別記様式2(エクセル:12KB)(散布後速やか(1週間~10日程度)に提出)
事故報告書:別記様式3(エクセル:65KB)(事故発生時に提出)
事故報告書:別記様式(エクセル:65KB)(事故発生時に提出)
内容 | 様式 | 提出先 |
農薬の空中散布を実施する場合 | 散布計画書:別記様式1 |
茨城県病害虫防除実施対策協議会 (茨城県農業共済組合連合会内) 電話番号:029-215-8884 FAX:029-215-8880 |
農薬の空中散布を実施した場合 | 実績報告書:別記様式2 | |
農薬による事故が発生した場合 |
【無人ヘリ】 事故報告書:別記様式3 【無人マルチ】 事故報告書:別記様式 |
(1)上記、協議会 (2)各市町村 それぞれに提出 |
《関連法令》
《無人航空機に関すること》
《農薬の空中散布に関すること》
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください