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学校や保育所、病院、公園等の公共施設や街路樹、住宅地、有機農業が行われているほ場などに近接する土地等において病害虫や雑草を防除する際は、病害虫が発生しにくい植物の選定や、害虫の捕殺、また機械除草などの物理的防除による対応に努めるなど、農薬を使用しない管理を心がけましょう。
やむを得ず農薬を使用する際は、事前に十分な周知を行い、周囲へ飛散しないよう十分な配慮をお願いします。
農薬を購入する際は、容器又は包装に登録番号等の表示のない農薬(特定農薬は除く)や、省令などにより販売が禁止されている農薬の購入はやめましょう。
ショッピングサイト、フリーマーケットサイトなど、インターネットを利用して農薬を購入する際には、
登録されている農薬であるか 最終有効年月は過ぎていないか 販売者の販売届は提出されているか
など、確認することが難しい場合がありますので、十分注意してください。
農薬を販売する方は、こちらも併せてご確認ください。
農薬を販売する場合は、販売届の提出が必要です。
提出先は販売所を管轄する各農林事務所になります。
管轄市町村については、こちらをご参照下さい。
なお、県農林事務所の農薬取締職員が、定期的な巡回調査を行いますので、ご協力をお願いします。
[!]一部の販売者で不適切な事例が散見されるため、こちら(PDF:332KB)をご確認のうえ、農薬の適切な流通・販売をお願いします。
インターネットを利用して農薬を販売・転売する場合(フリーマーケットやオークションサイトも含む)も届出が必要です。
茨城県農薬販売者届出要領(PDF:41KB)(令和3年2月9日改正)
〔農薬販売届(新規・変更・廃止)〕届出様式(ワード:43KB) 記入例(PDF:754KB)
令和3年2月より押印は不要となりました。
農薬を購入するにあたっては、使い残しが生じないように計画的に購入することが基本ですが、農薬をやむを得ず廃棄する(容器に農薬が残りどうしても使用できない)場合は、次のいずれかの方法で適切に処分しましょう。
(1)農家等、使用残農薬の排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託します。産業廃棄物
処理業者は、一般社団法人茨城県産業資源循環協会(外部サイトへリンク)にお問い合わせ下さい。
(2)市町村が回収・処分している場合は、当該市町村で定められた方法に従い処分します。
(3)農薬を地域共同で適切に回収処分する体制が確立している場合は、定められた方法により処分します。
《農薬関係》
《食品関係》
《環境関係》
《その他》
《県関係機関》
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