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更新日:2026年7月24日

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新たに許可等をする知事許可漁業

海面の漁業

 漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条第1号及び茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号。以下「規則」という。)第5条第1項第4号に掲げる漁業につき、規則第12条第1項の規定により、制限措置及び許可等を申請すべきを期間を定めましたのでお知らせいたします。

中型まき網漁業及び小型まき網漁業の制限措置等(PDF:229KB)

中型まき網・小型まき網の許可等の更新に係る申請書類等について(PDF:71KB)

申請様式(PDF:605KB)

 

内水面(川・湖沼等)の漁業

現在、新たに許可等をする知事許可漁業はありません。

茨城県内水面における知事許可漁業の許可の基準(案)に関する意見募集について

詳細はこちら

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089

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