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ページ番号:56900
更新日:2026年7月24日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条第1号及び茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号。以下「規則」という。)第5条第1項第4号に掲げる漁業につき、規則第12条第1項の規定により、制限措置及び許可等を申請すべきを期間を定めましたのでお知らせいたします。
中型まき網漁業及び小型まき網漁業の制限措置等(PDF:229KB)
中型まき網・小型まき網の許可等の更新に係る申請書類等について(PDF:71KB)
現在、新たに許可等をする知事許可漁業はありません。
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