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更新日:2026年3月26日

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動物用医薬品販売従事登録

動物用医薬品登録販売者は、薬剤師以外の専門家として、動物用医薬品販売業の許可を受けた店舗等において、農林水産大臣が指定する医薬品(指定医薬品)以外の動物用医薬品の販売を行うことができます。

動物用医薬品登録販売者の販売従事を行う場合には、「動物用医薬品販売従事登録」をする必要がある。

動物用医薬品販売従事登録申請関係についてはこちら

申請及び登録方法

1.必要な様式及び添付書類を確認して下さい。

2.書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて

  窓口に提出して下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課家畜衛生対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3982

FAX番号:029-301-3999

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