目的から探す
ホーム > 申請・届出 > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 動物用医薬品販売業許可申請・届出関係 > 動物用医薬品販売従事登録
ページ番号:74859
更新日:2026年3月26日
ここから本文です。
動物用医薬品登録販売者は、薬剤師以外の専門家として、動物用医薬品販売業の許可を受けた店舗等において、農林水産大臣が指定する医薬品(指定医薬品)以外の動物用医薬品の販売を行うことができます。
動物用医薬品登録販売者の販売従事を行う場合には、「動物用医薬品販売従事登録」をする必要がある。
1.必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
2.書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて
窓口に提出して下さい。