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ホーム > 申請・届出 > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 動物用医薬品販売業許可申請・届出関係 > 動物用医薬品販売業
ページ番号:74840
更新日:2026年3月26日
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専ら動物にのみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されている。
動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要がある。
人用で承認されている医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は、別途「医薬品販売業」の許可が必要である。
店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできない。
過疎地域等において都道府県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態。インターネットを使用して医薬品を販売又は授与することはできない。
相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態。
相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態。
相手先については「相手方一覧.pdf」のとおり。
1.必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
2.書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて
窓口に提出して下さい。