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更新日:2024年9月11日
「自動車運転代行業」とは、主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自動車運転代行業」の事務・権限が平成27年4月1日に都道府県知事に移譲されました。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づく認定や車両変更の届出等の報告類は、今までどおり主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通して、茨城県公安委員会(運転代行業者の主たる営業所を管轄する警察署)に提出してください。
近年、随伴用自動車による重大事故が発生していることから、「標準自動車運転代行業約款」が改正され、第7条に定める利用者及び第三者に対する責任に、随伴用自動車の運行による自動車損害賠償責任が追加されました。
国土交通省において「自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン」を策定しました。利用者にとってシンプルで分かりやすい料金体系の実現を図るため、ガイドラインを参考に必要に応じて料金の設定・見直しを行ってください。
随伴用自動車の適正な表示を徹底するため、「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示」が改正され、随伴用自動車に表示する文字の大きさや明瞭化等が規定されました。
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