育児支援制度等の紹介
仕事と出産・育児・介護の両立のために利用できる制度
育児・介護等をしている職員を、組織が一丸となってサポートします。
職員が仕事と育児・介護の両立のために利用できる制度には、
があります。
また、育児休業期間中に手当金を受け取ることができます。
制度紹介
妊産婦の保健指導・健康診査
- 種別:健康指導・健康診査を受ける場合の休暇
- 取得内容:必要と認める時間
- 対象:女性
妊娠中の職員の通勤混雑緩和
- 種別:交通機関の混雑の程度が、母胎の健康保持に影響がある場合に混雑を避けるための休暇
- 取得内容:勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内
- 対象:女性
妊娠中の職員の休養・補食
- 種別:母胎の健康保持のための休養等に係る休暇
- 取得内容:必要と認める時間
- 対象:女性
妊娠中の職員のつわり
- 種別:つわりで勤務が困難な場合の休暇
- 取得内容:14日の範囲内で必要と認める日又は時間
- 対象:女性
出産
- 種別:出産する場合の休暇
- 取得内容:出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内にあらかじめ必要と認める期間
- 対象:女性
配偶者の出産
- 種別:配偶者が出産する場合の休暇
- 取得内容:出産予定日前16週間目に当たる日から出産日後2週間目に当たる日までの期間内に3日間
- 対象:男性
男性職員の育児参加
- 種別:配偶者が出産する場合に、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合
- 取得内容:出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内に5日間
- 対象:男性
育児休業
- 種別:満3歳未満の子を養育する場合の休業
- 対象:共通
育児短時間勤務
- 種別:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の短時間勤務
- 取得内容:1週間当たりの勤務時間を19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分に短縮
- 対象:共通
部分休業
- 種別:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の部分休業
- 取得内容:勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて2時間を超えない範囲内
- 対象:共通
職員の育児
- 種別:生後満1年6月未満の子を養育する場合の休暇
- 取得内容:1日2時間を超えない範囲内
- 対象:共通
職員の育児
- 種別:学校教育法に規定する義務教育を終了する前の子、配偶者、父母又は配偶者の父母を看護する場合の休暇
取得内容:1年において5日を超えない範囲内(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上であり、その子を看護する場合は10日)
対象:共通
短期不妊治療
- 種別:不妊治療を受ける場合の休暇
- 取得内容:1年において6日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
- 対象:共通
不妊治療
- 種別:体外受精又は顕微授精による不妊治療を受ける場合の休暇
- 取得内容:1年を超えない範囲内で必要と認める日
- 対象:女性
短期介護休暇
- 種別:常時介護を必要とする配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫又は同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子を介護する場合の休暇
- 取得内容:1年において5日を超えない範囲内(要介護者が2人以上の場合は10日)
- 対象:共通
介護休暇
- 種別:常時介護を必要とする配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫又は同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子を介護する場合の休暇
- 取得内容:90日を超えない範囲内(特に必要と認める場合は180日)
- 対象:共通
介護時間休暇
- 種別:常時介護を必要とする配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫又は同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子を介護する場合の休暇)
- 取得内容:連続する3年の期間内において、勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて2時間を超えない範囲内
- 対象:共通
妊産婦の時間外勤務の制限
- 種別:妊産婦が請求した場合
- 取得内容:時間外・休日勤務の制限
- 対象:女性
妊産婦の深夜勤務の制限
- 種別:妊産婦全員を対象)
- 取得内容:深夜勤務(午後10時~翌日午前5時)の制限
- 対象:女性
育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限
- 種別:中学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する場合。
常時介護を必要とする配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫又は同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子を介護する場合
- 取得内容:深夜勤務(午後10時~翌日午前5時)の制限。1回の請求で6か月間まで可能
- 対象:共通
育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限
- 種別:中学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する場合
- 取得内容:時間外勤務を1月につき24時間、1年について150時間を超えない範囲内に制限1回の請求で1年間まで可能
- 対象:共通
育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限
- 種別:満3歳未満の子を養育する場合
常時介護を必要とする配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫又は同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子を介護する場合
- 取得内容:時間外勤務を免除とするか、1月につき24時間、1年について150時間を超えない範囲内に制限するか選択が可能。1回の請求で1年間まで可能
- 対象:共通
早出遅出勤務
- 種別:1日の勤務時間が午前8時30分から午後5時15分までの全ての職員を対象。申請事由は限定しない
- 取得内容:勤務時間を選択。(7時30分-16時15分,8時00分-16時45分,9時00分-17時45分,9時30分-18時15分)
同一年度内における1日以上12月以内の日又は時間
- 対象:共通
- 種別:育児休業手当金
内容:育児休業中は無給となるので、子が1歳に達するまでの間(特別な事情により延長可能)の生活費の助成として支給される手当
制度と取得時期の概要
仕事と育児・介護の両立のために利用できる制度(PDF:176KB)