ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 緊急通行・規制除外車両事前届出(災害関係) > 規制除外車両事前届出手続
更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
災害発生時は、応急対策を迅速に行うための緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止され、緊急通行車両や規制除外車両のみが通行できることになります。
規制除外車両の緊急交通路の通行には、規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」といいます)が必要となり、災害発生後に警察署等で交付手続を行っていただくこととなります。
(※)緊急通行車両の申出は別ページを確認願いします。
しかし、災害の発生直後は、非常に混雑することが予想されるため、あらかじめ届出をしておくことにより、他の車両に優先して証明書等の交付を受け、救命救急活動等が迅速に行うことができることから、事前届出をされるようお願いいたします。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
警察署または警察本部(交通規制課)
規制除外車両事前確認届出書[別記様式第3](1通)
車検証の写し(1通)
届出の車両が規制除外車両に該当しなくなった場合は、届出済証を速やかに最寄りの警察署または警察本部(交通規制課)に返納してください。
(※)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの機種によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通規制課 |
各種受付窓口
情報サービス