更新日:2020年2月26日
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が平成27年6月24日に交付され、ダンスホール等営業を規制対象から除外する規定が同日付けで施行されました。
法改正の前は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(以下「ダンスホール等営業」という。)は、風俗営業として規制されていましたが、近年、ダンスをめぐる国民の意識が変化し、また、ダンスホール等営業に関連して風俗上の問題が生じているとの実態はほとんどなく、当該営業に対する法の規制を撤廃しても特段の支障は生じないと考えられたことから、法規制の対象から除外されることになりました。
また、これに併せて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則からダンス教授講習及びダンス教授試験の規定を始めとするダンスホール等営業に関連する規定も削除され、ダンスホール等営業に関連する国家公安委員会告示も廃止されました。
なお、改正法の施行前にした行為に対する罰則については、旧法の適用を受けることになります。
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