風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正
ラブホテル等営業に該当する施設・構造・設備要件が変更になりました!
(平成23年1月1日施行)
ラブホテル等営業として規制される営業の範囲の拡大
ラブホテル等営業について、次のように各要件が改正され、これらの要件の一定の組合せを新たにラブホテル等営業として規制することになりました。
- 施設要件
休憩料金表示があること、玄関等の遮へいがあること、フロントの遮へい措置があること、客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができることが追加されました。
- 個室の構造要件
客の使用する自動車の車庫と個室が近接して設けられ、個室の出入口が車庫に面する外壁面に隣接する外壁面に設けられているもの等が含められました。
- 個室の設備要件
客が従業者と面接しないで宿泊の料金を支払うことができる自動精算機等があることが追加されました。
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担当課:生活安全部 生活安全総務課
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